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舅と養子縁組した長女は私の遺産相続人になれますか
長女が婚家舅と養子縁組をしました。舅の遺産相続税節税対策と思われます。小生が死んだ時、長女はソレと無関係に相続人となれるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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養子縁組には2種類あって、普通養子の場合は実父母との関係に変化が有りません。 特別養子については実父母と戸籍上の縁を切って養父母の実子に相当する扱いになるようです。 普通養子の縁組では養父母と実父母からの法定相続人になります。 遺産相続は負債を含めたすべての資産が対象なので負債が多くて持ち出しになることもあるので資産の総額がマイナスになる場合は相続放棄することにします。 3ヶ月以内に家庭裁判所へ申告しないと相続権の放棄が認められないようです。
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- yocchiii
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回答No.4
自分の子が舅と普通養子縁組をしても、実の親の相続人となることは可能です。 特別養子縁組をした場合には、実の親との親子関係が終了するために(特別養子の場合は)相続人になることはできません。 長女さんは普通養子縁組のはずですので、実の親の相続人にはなることができるようです。 参考 https://sozoku.co/?p=414
質問者
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大変よく分かりました。ありがとうございました
- nagata2017
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回答No.2
はい 長女はソレと無関係に相続人となれます。 「遺産相続時には戸籍をさかのぼって親族・血縁関係を明らかにする必要があります。そのため役所は、原戸籍や除籍簿を保存して過去の身分関係を確かめられるようにしています。」
質問者
お礼
大変よく分かりました。ありがとうございました
- f272
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回答No.1
長女が誰と養子縁組しようとも,あなたの実子であることには何の影響もありません,したがって相続人になります。
質問者
お礼
大変よく分かりました。ありがとうございました
お礼
分かり易い解説でよく理解できました。ありがとうございました