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早期支給された賞与の返済について
初めまして。GLTDと申します。 私の勤務する会社では、上期賞与(6月15日)の一部早期支給(3月15日)を例年行っております。早期支給後に退職を申し出たところ、早期支給分全額返金の旨を言われました。 そこでお伺いしたいのですが、 ○全額返金の義務はありますか? ○返金を拒否した場合、罰せられますか? 上記について、ご回答いただけますと幸いです。 ポイントとしては、 ●上期賞与の一部早期支給は会社都合(決算の関係?) ●対象者は平成19年6月15日時点での在籍者とされている(明細記載) ●上記対象者条件に同意した覚えはなく、サインもしていない ●すでに入金済み(3/15)で明細もあり ●一部早期支給分(3/15)と残支給分(6/15)はほぼ1:1(過去実績) ●一部早期支給時点(3/15)では、退職表明しておらず、6/15在籍見込 ●3月分給与相殺予定(3/23)を労働基準法違反で撤回させた(明細には相殺の記載あるが入金確認) ●別件で深夜手当一部未払を申告したら一応支払考慮(現時点未払) ●一部早期支給分が債務となるような書類・サインはない(借金ではない) といったところでしょうか。 私情になりますが、社員に対して不誠実(上記にもありますように、こちらから申告しないといいように丸め込まれる)な会社に対して、返金の義務はないと考えてます。 どうか無知なGLTDに救いの手を差し伸べていただけますよう、よろしくお願いいたします。 以上。
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支給要件が6月15日の在籍となっているわけですが、3月に6月と同額を支給する以上、3月の分の支給要件は別個に考えるのが合理的だと思われます。 人間である以上3月分の支給後6月15日までに、例えば交通事故で急死したりする可能性もあるわけですが、賞与は通常費消されるものであり、一旦支給された賞与を返還するということが想定されているとは、合理的な当事者の意思としては考えがたいですね。 というわけで、就業規則に返還の定めがない限り、返還義務はないものと考えます。
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- walkingdic
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労働協約や就業規則、雇用契約においては賞与の支給規定はどのようになっていますか。(早期に賞与が支給された時点での条文です) 明示的な返還規定がなくても、上記において6月時点の在籍者に対する支給であるとされているのであれば、返還義務は負う可能性が十分にあります。 単に今回の支給明細において6月時点での在籍者に対する支給と書いてあってもそれは効力があるとはいえません。 なぜならば本来の労働契約上どうだったのかが重要だからです。 会社が勝手に労働契約を変更することはできませんので、それまでの労働契約(労働協約、就業規則、雇用契約など)がどうだったのかというのが重要なポイントです。
お礼
参考にさせていただきました。 最終的に、返還には応じておりませんが、社内協議の上、裁判で返還を要求するか否かを決定するとのことでした。 本質問により、然るべき根拠・正当性があることが確認できたと思いますので、自分の主張を貫く所存です。 どうもありがとうございました。 以上。
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ご回答、どうもありがとうございます。 就業規則では、 賞与は、原則として年2回、会社の業績と社員の勤務成績を勘案して支給する。但し、業績の悪化等の経営状況により支給しないことがある。 賃金規定では、 1)賞与について ・・・・・・ 賞与は会社の業績により支給するが、原則として下記を満たす者に年2回支給する。 (1) 賞与支給日における在籍者を支給対象者とする。 (2) 「基本給」を対象とする。 ※但し、原則として試用期間中は支給の対象外とする。 2) 評価対象期間 (1) 夏期 前年12月~当年5月 6月15日 (2) 冬期 当年6月~当年11月 12月15日 ※但し、当該日が休日の場合はその前日とする。 とあります。 これによると、年3回(一部早期支給あり)の支給は想定されてないので、今回のケース(というか例年ですが……)は例外になります。 ここでのポイントは、 》(1) 賞与支給日における在籍者を支給対象者とする。 「原則として……年2回」の場合ですが、何回であろうと、適用されるべきでは? 》 2) 評価対象期間 》1 夏期 前年12月~当年5月 6月15日 評価対象期間6ヶ月のうち4ヶ月半は在籍しているので、支給された上期賞与の約半額分というのは不当利得とは思えず、妥当。 になるかと思います。 なお、一部早期支給の支給対象については、支給明細のみへの記載となります。 ここまで色々とアドバイスをいただき調べていくうちに、返還の義務はないとますます思えるようになりましたが、したたかな会社にやり込められないためにも更なるご教授をいただきたく、よろしくお願いいたします。 以上。
支給日において返還義務がなかったものを、後に返還の条項を加えても本件には適用されないでしょう。 また、実は変えていたと主張しても、周知の機会を与えないと変更の効力がないので、やはり本件には適用されません。 私なら返還を拒否します。
お礼
ご回答、どうもありがとうございます。 かしこまりました。返還の義務がないということを、専門家のご意見による明確な裏付けによって主張できます。その結果がどうであれ(返還することになっても)、こういう意見もあるんだよということで、少なくとも不誠実な会社に対しては一石投じることができるのではないかと思います。 以上。
- h2goam
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会社の早期支給の支給要件しだいです。 もし不当利得なら「現に利益の存在する範囲」で返還義務あり。 返還すべきなのに返還しない場合、裁判等の手続きを経て強制執行可能。
お礼
ご回答、どうもありがとうございます。 支給要件(会社の実績に応じて支給:賞与は給与と違い会社の裁量に委ねられるので支給されない場合もありそれを不当とは言えませんが、既に実績考慮のうえ一部~半額相当妥当金額~支給されてます)や過去(昨年や一昨年)の実績からも、今回の支給およびその金額が「不当利得」とは考えにくいですので、返還義務はないと考えます。 よろしくお願いいたします。 以上。
- neKo_deux
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> 刑事罰はなし? 返還しない根拠さえしっかり主張しておけば、単に意見の食い違いだけですので、横領などにはなり得ないかと思います。 退職日が一切記載されていませんが、6/15以前でしょうか? であれば、質問者さんが6/15以前に退職するつもりであったのだが、6/15に在籍している旨の意思表示などをする事により、不当に賞与を得た。 会社としては、6/15以前に退職する事が分かっていれば、賞与は支給しなかったとして、詐欺なんかの方向で攻める事は可能かと。 -- > その根拠(在籍条件)に納得が行ってないのですが……。 > 同意していないし、 ・なぜ納得が行かないのか? ・なぜ同意できないのか? > 3/15支給時には6/15在籍条件もクリア見込みであったこと(なので支給されてる訳です) ・質問者さんが考える支給されないケースというのはどういうケースなのか? ・今回は何がどう違うのか? など、質問文でも、会社に対しても明示されていないのでは?と思います。 (主観的を含めた事実関係の列挙はありますが。) -- > こちらから申告しないといいように丸め込まれる)な会社に対して 少なくとも、この点は返金を行わない理由にはなりえません。 切り離して考える必要があると思います。 -- > ご回答によりますと、返金はしないほうがよさそうですね。 個人的には、ごく一部返金して返金に応じた事実を作り上げ、話をグダグダな方向に持って行くって手もアリかと。 (オークション詐欺なんかで使われる時間稼ぎの手口ですが。)
お礼
参考にさせていただきました。 どうもありがとうございました。 以上。
補足
お世話になります。GLTDです。 》退職日が一切記載されていませんが、6/15以前でしょうか? 4月中旬になります。6/15以前に退職するつもりはなく、6/15に在籍している旨の意思表示などはしておりませんでしたが、4月に退職することになりました。 》・なぜ納得が行かないのか? 》・なぜ同意できないのか? 会社都合で早期支給を行っている以上(こちらからは一切要求していない)、一部早期支給分は支給日(3/15)時点での在籍条件が問われるべきだと個人的には考えております。6/15非在籍者に賞与を支払いたくないのであれば、早期支給を行わないという自衛策が会社側にはあるのですから……。例えばですが、下記のようであれば、同意できます。 ○3/15上期賞与一部早期支給(3/15在籍者)、6/15残支給(6/15在籍者) もしくは ○6/15上期賞与支給(6/15在籍者) なお、事前に非同意を伝えていなかった点を鑑み譲歩したとしても、返還の義務までは生じ得ないのではないかと……。 》・質問者さんが考える支給されないケースというのはどういうケースなのか? 》・今回は何がどう違うのか? 》 》など、質問文でも、会社に対しても明示されていないのでは?と思います。 ケース1 : 3/15以前に退職を表明していた場合(ex.3/1退職表明・3末退職) この場合は、3/15一部早期支給時点で在籍していますが、全く支給されなかったとしても致し方ないと考えます。 ケース2 : 極端ですが、3/15一部早期支給分が上期賞与全額分だった場合の半額相当分(過去実績より) この場合は、半額相当分の返還を要求されたとしても、それに応じることはやぶさかではありません。 ここまでは、確かに会社に伝えてはおりません。 》少なくとも、この点は返金を行わない理由にはなりえません。 》切り離して考える必要があると思います。 もちろん、この点については承知しております。感情論がまかり通るとは思えませんので。 しがないサラリーマンの単なるグチとしてお捉えください。スミマセン(笑)。 》個人的には、ごく一部返金して返金に応じた事実を作り上げ、話をグダグダな方向に持って行くって手もアリかと。 返還に際し、正当かつ納得の行く説明が得られれば、返還には応じる予定です。 一応、円満退職ですので……。 追加でアドバイスございましたら、よろしくお願いいたします。 以上。
- neKo_deux
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> 全額返金の義務はありますか? 質問文の条件だけですと、特になさそうですが。 「労働基準監督署、労働者支援団体等で精査して頂きますので、返金の具体的な根拠を提示願います。」 と説明を求め、質問者さんが納得行く事由があるのなら返済すれば良いし、納得行かないのならどの点がどう納得行かないと説明し、相手の対応に委ねれば良いです。 > 返金を拒否した場合、罰せられますか? 返済に納得いかない合理的な理由が提示できているのなら、支給された分以上は請求される事は無いかと思います。
お礼
参考にさせていただきました。 どうもありがとうございました。 以上。
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ご回答、どうもありがとうございます。 》納得行かないのならどの点がどう納得行かないと説明し、相手の対応に委ねれば良いです。 会社都合で一部早期支給済みの賞与の返還について、3/15支給時には6/15在籍条件もクリア見込みであったこと(なので支給されてる訳です)からすでに支給された分の返還の義務はない(正当な理由なし)と説明済みですが、会社からは(結果として)在籍条件に該当しないから返金をとのことでした(それが具体的な根拠)。私は、その根拠(在籍条件)に納得が行ってないのですが……。同意していないし、支給時には満たしていたので(あくまで見込みですが)。 》支給された分以上は請求される事は無いかと思います。 返金を拒否し、民事訴訟となった場合でしょうか? 刑事罰はなし? 再度アドバイスいただければ幸いです。 ご回答によりますと、返金はしないほうがよさそうですね。 以上。
お礼
参考にさせていただきました。 どうもありがとうございました。 以上。
補足
ご回答、どうもありがとうございます。 同感です。が、支給対象者は平成19年6月15日時点での在籍者とされていることを理由に返還を迫られることが目に見えています。 》就業規則に返還の定めがない限り、返還義務はないものと考えます。 3/15支給時点ならびに本日(3/26)現在、就業規則に返還の定めはないと思いますが、例えばこれを見ていたとして、就業規則に賞与返還の規定が本日追加された場合には、返還義務は生じますでしょうか? また、遡って3/15以前に追加していると言われた場合に、対抗手段がありません(古い就業規則のため)。手詰まりでしょうか? アドバイスいただけますよう、よろしくお願いいたします。 以上。