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賞与の支給対象について

 次のような規定があるとします(一部)。 1.賞与は、毎年7月と12月の賞与支払日に在籍する従業員に対し、   7月と12月に支給する。 2.支払い月前6ヶ月を支給対象期間とする。  この場合、7月の賞与は1月1日~6月30日が支払対象期間、 12月の賞与は6月1日~11月30日が支払対象期間となると思いますが、 12月1日~31日については無関係ということになるのでしょうか? 12月中に欠勤があっても賞与には関係がなく、また6月に欠勤が あった場合には7月と12月の両方の賞与で2重に評価されることに なるのでしょうか? よろしくご教授願います。

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  • m_inoue222
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回答No.1

>12月の賞与は6月1日~11月30日が支払対象期間となると思いますが、 なぜそうなるとお思いでしょうか? ・賞与計算期間が定められていればその期間 7月賞与は1/1~6/30までと書かれていればそうなるでしょう 書かれていなければ特定できませんので、計算期間はいつからいつまででも構わないでしょうね >2重に評価されることになるのでしょうか? 普通は二重にはならないように計算するでしょう うちの場合は ・賞与は支給日に在籍する従業員に支給する ・退職者などは前回支給額を考慮し日割り計算で支給する ・06月支給の賞与計算期間は11/26~5/25 ・12月支給の賞与計算期間は5/26~11/25 と決められています 多少「2の規定」に矛盾しても貴方の会社も運用上は同様にそれぞれ6ヶ月の計算期間だと思いますよ

debate
質問者

お礼

m_inoue222様 早速のご回答ありがとうございます。やはり御社のように期間を明記すべきと思います。 今年から担当することになり、この表現が気になっており、すっきりしました。

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