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法的文書英語
法的文書に出てくる英語について質問です WHEREFOREと文頭に大文字で書かれているものがあるのですが、日本語にした場合どういう訳になりますか?それ故とかそれにより、などと思ったのですが、あっていますか? それからBEFORE MEと書かれていましたが、本人による署名などの訳だと認識したのですが、正しいでしょうか また、MARGINと書かれている箇所があるのですがこれは欄外?とか空白?という意味でしょうか? 宜しくお願いします。
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WHEREFOREは関係副詞あるいは接続詞で、“and therefore”の意味だと思ってください。 「それ故」とか「それにより」で合っています。 BEFORE MEは、文中に引用されている書類や証拠等について「私の目の前にある」という意味で使われているのではないかと思います。 「それらの資料を目の前で確認した上で、この文書を作成している」ということを言うための表現です。 MARGINは、「欄外」「(紙面の上下左右の)余白」の意味でOKでしょう。
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ありがとうございます。早速の返信助かりました。