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非上場株式の配当金についての確定申告

自分が勤めている会社の株を所有しています。 会社は非上場企業ですが、毎年40万円~60万円が配当として割り当てられています。 配当金通知書には源泉税20%の記載がありますが、やはり確定申告は必要なのでしょうか? 株を購入してから5年以上経過しましたが、一度も確定申告はしていません。 (1)申告を行なわなかった場合に発生する問題 (2)申告をすることで還付されるおおよその金額 (3)さかのぼり申請の可否 ※給与所得は年間850~900万円程度です。 質問回答事例を見ても、いまいちしっくりこないので教えて下さい。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お分かりかとは思いますが、念のため補足です。 >「納税になるか?還付になるか?」は、…などを考慮して試算してみないとなんとも言えません。 としましたが、「所得税は税務署」「個人住民税は市町村」と管轄がまったく違いますので、互いに「相殺」されることはありません。 あくまでも、「両方合わせた税額が、プラスになるか?マイナスになるか?」は、いただいた情報だけでは分からないという事です。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>(1)申告を行なわなかった場合に発生する問題 「非上場株式」で「毎年40万円~60万円」の配当があるということは、「所得税の確定申告」が必要です。 『No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >>配当所得は、原則として確定申告の対象とされます >>確定申告不要制度 >> ロ 上場株式等【以外】の配当等の場合 >> 一回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である場合には、確定申告を要しません。 >> 10万円×配当計算期間の月数÷12 つまり、「年一回の配当」ならば、10万を超える配当は「確定申告」が必要ということです。 >(2)申告をすることで還付されるおおよその金額 「納税になるか?還付になるか?」は、「給与所得控除後の金額(給与所得の金額)」「所得控除の額の合計額」「個人住民税の納税額」「配当控除」などを考慮して試算してみないとなんとも言えません。 「納税」になる場合は、「無申告加算税」「延滞税」も考慮する必要があります。 >(3)さかのぼり申請の可否 原則、税金の時効は「5年」、悪質とみなされると「7年」になります。 よって、時効にかかっていないものは、申告の義務があります。 『税金の時効』 http://rh-guide.com/other2/zei_jikou.html 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm ※「意図的な所得隠し(脱税)」と判断される可能性は低いですから、心配せずに「税務署」で相談されてください。 もっとも、「意図的ではない」ことを証明するのは難しいですから、「(SaturnSさんに対する)税務署員さんの心証」次第では厳しい対応をされる可能性もゼロではありません。 ※民間の相談先は「税理士(資格を持っている人)・税理士事務所」などになります。 ***** (備考) 「個人住民税」については、「所得税の確定申告」を行えば申告の必要はありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (その他参考URL) 『No.1250 配当所得があるとき(配当控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm ※配当控除は「税額控除」なので所得からではなく税額から差し引きます。 (藤沢市の案内)『配当控除の計算方法について』 http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei/data09316.shtml --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html --- 『確定申告後に税務署から来署案内?』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『 [PDF] 税務署はどこまで知っている?-税務署へ提出される法定調書とは』(2009.12) http://www.43navi.com/news_letter/pdf/000071.pdf 『法定調書関係』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

SaturnS
質問者

お礼

速やかな回答ありがとうございます。 具体的に説明いただき、素人ながらおおよその理解はできました。 詳細は税理士さんに相談してみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>やはり確定申告は必要なのでしょうか… 下記に該当しないなら、確定申告が必要です。 ------------------------------- ロ 上場株式等以外の配当等の場合 一回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である場合には、確定申告を要しません。 10万円 × 配当計算期間の月数(注) ÷ 12 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm ------------------------------- >非上場企業ですが、毎年40万円~60万円が配当… 確定申告不要制度に該当しそうですね。 >配当金通知書には源泉税20%… 非上場の場合、これは国税だけなので、確定申告不要制度に合致する場合は、別途、「市県民税の申告」が必要となってきます。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html >(1)申告を行なわなかった場合に発生する問題… 市県民税の脱税犯となります。 >(2)申告をすることで還付されるおおよその金額… 少なくとも市県民税については、還付でなく追納です。 それで、配当所得は総合課税と申告分離課税とが選択できますが、総合課税なら、市県民税の税率は総合課税でも分離課税でも 10%一律です。 (某市の例) http://www.city.kawaguchi.lg.jp/ctg/12250025/12250025.html 国税については、 >給与所得は年間850~900万円程度… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm で、総合課税を選択する場合は、 [給与所得 + 配当所得] - [所得控除の合計] = [課税される所得] により定まる「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm が 20% を超えているのなら、還付の可能性があります。 (注) 10% なら追納になるので、確定申告はせずに市県民税吏申告だけで済まさないと損をします。 「所得控除の合計」は各年の源泉徴収票に載っています。 >(3)さかのぼり申請の可否… 税金の時効は 5年が基本です。 少なくとも過去 5年分は申告しないと、大きな社会的制裁を受けることになります。 しかも、何年も前の分はもちろん、昨年分でも申告期間はとっくに過ぎていますから、延滞税その他のペナルティが科せられます。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

SaturnS
質問者

お礼

速やかな回答ありがとうございます。 何気なく使っている言葉の内容も、税や法律の中では様々な意味を持つのですね。 わかりやすく具体的に説明していただいたので、おおよその理解はできました。 詳細は税理士さんに相談してみます。 何より、???と思ったことは後回しにしないのが大切ですね。