- ベストアンサー
居住権ってどういうものなのですか?
実家が田舎で家を貸しており、12年ぐらい賃料が不払になっていることが分かりました。 田舎で古い家なので家賃は月2万円程度ですが、固定資産税や所得税もかかっているため結構負担らしいんです。 3年ぐらい前に賃貸借契約を解除して出て行ってほしい旨を伝えたことはあるそうなのですが、「居住権がある」と言われ、そのままになっています。 契約に際して、不動産屋等は通していないのではないと思いますがよくわかりません。 そこで教えてほしいのですが、居住権って一体どういうものなのですか? また、このまま放っておいた場合に、時効取得されてしまう可能性などはありますか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
居住権 http://okwave.jp/qa/q4532998.html 家賃の請求債権の時効は10年までですので、相手が2年分はもはや時効だ、と主張してきたら諦めて下さい 困った時の法テラス http://www.houterasu.or.jp/service/juukankyou/yachin_tainou/faq2.html
その他の回答 (4)
補足
借地借家法のどの部分が成立する居住権の規定なのですか? 特に5年で成立するという理由を知りたいです。
居住権は5年で成立します。その場合は大家の都合だけで退去させられません。 こういう場合は、普通退去を求める場合は、相手がスムーズに転居出来るように、 契約金などの倍返しなどで、承諾をもらいます。まずは話し合いです。 今回は、家賃の滞納がありますので、その金額を計算されて、まずは、 家賃をもらうようにすべきです。お互いにほったらかしにしたことはあまりよくありません。 年数が経っているので請求権がどうなっていることやら。。全額は難しいと思われます。 話し合いが出来ないようですので、法的手段でスムーズに解決されるのがいいと思います。 相手方が、話にならないようであれば、調停(裁判)を申し入れればよろしいかと思われます。
補足
5年で成立する居住権とは、どこに規定されているのですが? 読んでみたいのですが・・・・
- ウジェーヌ ドラクロワ(@radiostarokwave)
- ベストアンサー率37% (131/346)
既に回答があるとおりです。 この人には全く居住権はありません。無いのに居住権を主張しているのですから噴飯ものです。 #1さんの言う一定の手続というのは訴訟して判決をとることを意味します。 この事件ですと「建物明渡等請求事件」訴訟をして判決取る必要があります。 ネットで検索したら、訴状ひな形があったから紹介しておきます。 弁護士雇わなくても自分で訴状書いて簡単に判決取れます。 http://free.ac-lib.jp/category3/category1/index1078.html
お礼
ありがとうございます。 ただ、裁判の後に、どうやって執行するかなどよくわからないので、専門家に頼むことになるかもしれません。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
居住権とは住んでいる人の権利を守るためのもので貸主(大家)の一方的な都合で追い出されることがないようにするものです。 たとえば一方的に家賃を値上げするとか、正当な事由なく契約を打ち切るというような場合です。 よって「12年ぐらい賃料が不払になっている」ような場合には適用されません。正当な事由なく賃料を支払っていないのであれば一定手続きをとって強制執行で追い出すことも可能です。 あくまで「家を貸している」のですから「時効取得」もありえません。
お礼
ありがとうございます。 安心しました。
補足
5年だと勘違いしていました。 助かりました。