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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:居住権について)

居住権について

このQ&Aのポイント
  • 友人を社員として雇い、会社の社屋に住まわせていたが、解雇を考えている
  • 新社屋に移転後も旧社屋にその社員は住み続けており、解雇の可能性で保証人にならなかった
  • 社員は家賃を払わずに住み続けており、最後の一ヶ月だけ家賃分を出してきて居住権を主張している

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zxzzxz
  • ベストアンサー率24% (39/161)
回答No.1

法律上はどうにもなりません。 まず、1年半は無料で貸す許可を出していたんですから請求することは出来ません その後は家賃を支払う意思があるのであれば出て行かせることは出来ません。 居住者に賃貸契約の意思があるのなら契約義務があり 1ヶ月程度では家賃滞納を理由に出て行かせることも出来ません。 また、大家は転貸借をokして会社に貸してたんでしょうから、 大家と会社の賃貸契約が終了したとしても、大家はその社員と契約を続ける義務があります。 大家と会社との契約内容がどうなっているのかがわかりませんが、 賃貸契約が終了しているのならもはや会社には関係の無いことですよ。 大家は居住者と賃貸契約をし、居住者は大家に家賃を支払うだけです。 だから通常はそういったトラブルのために契約時点で 「居住者をすべて退出させた後に契約終了とする」 とか 「居住者が残っている場合、その家賃は会社が支払うものとする」 とか規定されてるならなんとかしないといけないですが。 それが無いのならもはやノータッチで良いでしょう。 家賃は大家に支払うよう言ってください。

acchan1000
質問者

お礼

みなさんいろいろありがとうございました 大変参考になりました

acchan1000
質問者

補足

早々のコメントありがとうございます <通常はそういったトラブルのために契約時点で <「居住者をすべて退出させた後に契約終了とする」 ということですので そのような対応を考えてみたいと思います また、過去においての家賃はいただくつもりもありません 何とか頑張ってみます

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

1ヶ月でも賃料受領していれば有効に賃貸契約が成立します。 書面がなくても有効に、賃貸契約は成立します。 かつてに元の賃貸契約を解除することは違法行為の可能性があります。 一般的な賃料を受領した場合は、社宅にはなりません。 借地借家法が適用されます。

参考URL:
http://syakuchiken.blog17.fc2.com/blog-entry-62.html
acchan1000
質問者

お礼

コメントありがとうございます 私自身の無知ということからの結果と受け止め 対処したいと思います

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