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家賃は「定期給付債権」(時効5年)ですか?
家賃は「定期給付債権」(時効5年)ですか? マンション管理費等請求訴訟事件で、1審2審は時効10年との判決が出ました。 しかし、最高裁でマンション管理費等は「定期給付債権」(時効5年)であるとの判決でした。 普通賃貸借契約(ごく普通の賃貸借契約)で、マンションやアパートに入居した場合も 定期給付債権(時効5年)となりますか? それとも時効は10年ですか? どちらになるのでしょうか?(この判例はまだ??) よろしくご教示お願いします。
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契約した内容によって異なります。 家賃の支払方法が、年000円と記載されていれば10年、月00円と記載されていれば5年、日00円と記載されていれば1年。
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ご回答ありがとうございます