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居住していない一戸建の税金・ローン控除
土地・家屋の名義人本人が、下記の経緯で、現在、居住していない場合、固定資産税・住宅ローン控除はどうなりますか? 実親の世話の為、実家に戻り、私の家には親族家族が住んでいます。 1.2009年 一戸建てを新築:ローン利用せず 本人居住 2.2012年 リフォーム:ローン利用 本人は居住せず、親族家族が居住 私は、40代・未婚、扶養家族はいません。 まだ住民票は移動していません。 また、家賃は貰った方が良いのでしょうか?
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- hata79
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住民票を移動してないとは? 2009年に建てた家に住んでるということで、住民登録をしてるという意味でしょうか。 貴方がお金を出した家ですから、登記名義はもちろん貴方ですよね。 そこに住んでるので住民登録をしてる。 実親の世話のために実家に戻ってるが、住民票の移動はさせてない。 これは「居住してない」というよりも「目が話せない親のために、実家に行きっきりになってる」と考えるべきではないでしょうか。 実家に行きっきりになってるというよりも、生活の本拠を実家に移しており、自分の家には親戚の方が住んでるというなら「住宅改修にかかる費用のローン控除」は認められません。 これは「仮に住民登録がされていても、現実に居住してない場合にはあかん」という見解を国税庁がしてるからです。 実体で見るわけです。 貴方がローン控除を受けたいと思うなら、貴方が寝泊りできる部屋を残しておくことです。 生活の本拠はここだと主張できればいいのです。 自己所有の家ですが、鍵を持ってないとか、郵便物を実家に転送してるなど「およそ、そこに居住してるとはいえない」場合はローン控除など受けたらだめです。でも税務署ってそこまでわかりません、住んでないことを証明する責任は税務署にありますから、住民票があるなら「住んでます」として控除をうけたらどうでしょうか。 家賃の心配をなさってますが、次元の違う問題です。
- mukaiyama
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>現在、居住していない場合、固定資産税・住宅ローン控除はどうなりますか… 固定資産税と都市計画税は、誰が住んでいるかは関係なく、毎年 1月 1日現在で建物を所有している者に課せられます。 住宅ローン控除は、原則として本人が住んでいなければ対象になりません。 単身赴任の場合などの例外はあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm >本人は居住せず、親族家族が居住… 親族家族とは、具体的にどんな縁戚の人でしょうか。 >また、家賃は貰った方が良いのでしょうか… 民法上の扶養義務がある者以外をただで住まわせれば、家賃相当分が贈与であり、住んでいる者に贈与税の申告と納付が必要になることがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 家賃をもらうなら、あなたに不動産所得が発生し、確定申告が必要になることがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm