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借家人の居住権のメリット・デメリット教えてください
現在 居住して47年を過ぎました。47年前妊娠中に家主に何れは私どもに売却するからと 現在地に建設して頂き住み続けておりますが、4~5年前に家主夫婦は死去、家主夫人の妹も 認知症でホーム暮らしとのことで現在甥・姪が固定資産税を払って居るからと云うことで甥に 支払って居ましたが5月末に急死で家賃が未納です。供託して家賃の値下げをしたいのですが? 家は4.5畳・6畳・玄関・和式トイレ・1畳程の炊事場で風呂無しです。どのようにすれば良いのか 教えてください。宜しくお願い致します。73歳女性
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- turbotjc
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既回答にある通り、勝手に金額を下げて支払うことは多くの判例上も認められていません。 供託は契約等に決められた本来支払うべき賃料を支払ったことを示すために行うものです。契約よりも低い金額の供託を法務局が認めてくれるかどうか疑問ですし、仮に認めたとしてもそうやって供託している行為そのものが、後日に争いになった時にも何ら借主さんに利益をもたらしませんけど。賃料が不足して滞納していることを供託によってわざわざ証明し続けているだけのことです。 ご質問からは要するに何をしたいのか、何を聞きたいのかがが残念ながら伝わってきません。値下げについてなら勝手にできないと回答した通りですので、今一度お考えを整理され、その上で再度質問されることをお薦めします。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
不動産賃貸業を営んでおります。 表題は『借家人の居住権のメリット・デメリット教えてください』とのことですが、居住権とはそこに住む権利のことです。 とりわけ、賃借人である質問者さんが亡くなった時に、それまで質問者さんと同居していた人(賃貸借契約はしていない人)がそこに住み続けたい場合に「私には居住権があるから、出て行かなくてもいいはずだ」と言う具合に使います。 そういう場合にだけ使う「用語」ですので、べつにメリット(利点・利益)、デメリット(不利益)というのはありません。 > 供託して家賃の値下げをしたいのですが? 状況が変われば、「家賃を下げてくれ」と賃借権を持つ人「賃借人」には言う権利があります(居住権とは関係ないです)。 質問者さんは賃借人ですので、そのように要求する権利があるのですが、ただ、勝手に支払い額を減らすことはできません。 賃貸人と相談して「合意」するか、裁判所に訴えて「下げろ」という内容の「判決」をもらわなければなりません。 とりあえずは従来通りの家賃を払わなければならないのですが、誰に払って良いのか(誰が賃貸人なのか)分からないのですよね? そうすると、賃貸人と相談して合意することができませんし、支払うこともできませんので、おっしゃる通り「供託」するしかないですねぇ。これまでと同じ金額を。 法律上はそういうことになっていますが、質問者さんが私の母なら、新しく口座を作ってそこに毎月振り込んで貯めておけばいいんじゃないか、とアドバイスすることになるでしょう。 法律的にはダメですが、もちろん犯罪にはなりません。 さらに、賃貸人が分からないのは質問者さんの責任ではないし、悪意を持って支払い拒絶するわけではないし、毎月供託所へ通うのは酷なお歳のようです(インターネットで供託も最近は可能ですがパソコンを駆使していないとお勧めできません)ので、新たに大家になった人も遅延損害金などは免除してくれるんじゃないかと思いますので。 新たな大家が自分の権利を主張してきたら、家賃値下げを交渉されたらいいでしょう。
お礼
ご回答有り難うございました。 細かいところまでアドバイス頂き感謝致します。 ご意見を参考にさせて頂きたいと存じます。 本当に有り難うございました。
お礼
色々と細かいご指示頂きましてありがとうございました。 皆さまからご回答を早速に頂いて感謝、感謝です。 本当にありがとうございました。