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労働基準法の労働時間
来月、個人経営の居酒屋を出店することになりました。 そこで、従業員の給料について質問です。 正社員3名(確定済み)、バイト数名で始める予定です。 営業時間は、18時~25時(仕込み・片づけがありますので、16時~26時くらいの勤務になると思います) 定休日は作らない予定ですので、週1回の交代で休むことになります。 正社員は、月給18万~23万(手取り)で同意を得てます。 ・正社員の22時以降は、割増賃金として増額するものなのでしょうか? ・週休1日の16時~26時となると、8時間/日を2時間オーバー、40時間/週を20時間オーバー このオーバー分は、上乗せ賃金として払わなければならないのでしょうか? 一応、給料は、合算手取り18万円ということで納得して、来ていただくことになっています。 たぶん、今確定の3人の社員さんは、元々顔見知りと言うこともあり、もめるような事はないと思いますが、後々、他で不満などが出ることも考えられ、その時に賃金でもめる事はしたくないと思い、最初にきっちりとしておきたいと思っています。 よろしくお願い致します。
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- hisa34
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saeko911さん、ご面倒でも契約は書面でしてください。「労働条件通知書」で構いません。始業時刻は16時、終業時刻は1(25)時(休憩は途中交代で1時間とらせられますか?また、休日は契約上2日としてもらえますか?)とします。こうすると契約上、所定労働時間は1日8時間で週40時間制となります。なお、大事なことですが、居酒屋の場合には週の労働時間を44時間とする特例がありますので、4日間は終業時刻を2(26)時とすることができます。これで1日分の“休日出勤”割増賃金(法定外休日のため時間外労働割増にできます)と5日分の22時過ぎの深夜労働割増と1日分の1時間の時間外労働割増と深夜労働割増の支払が労働基準法上必要になります。具体的にはある正社員・バイトの所定労働時間例は次のようになります。 例:日曜9時間、月曜9時間、火曜9時間、水曜法定休日、木曜9時間、金曜8時間と1時間の時間外労働とし、土曜は法定外休日出勤とします。 なお、こうすると1時間の残業が生じますので、所轄労働基準監督署に36協定(時間外及び休日の労働に関する労使協定。正社員・バイトの代表者と協定します)の届出が必要になります。 ながながと書きましたが、これらの割増賃金を合計しても給料が最低賃金を下回らなければOKです。 最初に書きましたが、「労働条件通知書」(ネット等で見られる記入例などはゴテゴテ書いてありますが必要事項だけを簡単に書けば良いのです)を正社員・バイトのみなさんに交付し、「36協定」を監督署に届け出て堂々と(きっちりと)商売にお励みください。
- kgrjy
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居酒屋というと、労基法上、接客娯楽業に分類されます。 その事業であれば、従業員(パート含む、個人事業主を含めない)が9名以下であれば、日8時間週40時間のところ、日8時間週44時間の特例を使うことができます。 パートでも正社員でも、22時以降翌朝5時まで深夜労働になり割増賃金支払いの対象となります。 同じく、日8時間をこえた部分、週40(44)時間を超えた部分(日でカウントした部分はダブルカウントしない)日2時間×5日=10時間、週10(6)時間(6日目の勤務)と、週あたり20(16)時間の超過となります。 月に直すと、84(67)時間の超過となり、時間外労働させる前提である36協定が受理されません。36協定の上限は月45時間年360時間(月平均30時間)を限度とします。突発的な事情で、年半数回(月なら年6回)にかぎり延長が認められるだけですので、恒常的に使用できません。早番遅番にして日8時間にし、週5日+半日(4時間)※に組み直したベースで考えるべきでしょう。 次に賃金ですが、パートの場合は、時給に対し、時間外や深夜は割増賃金が必要です。8時間超えの時点で25%、それが22時こえたら、150%となります。一方正社員は割増込みとすることはできますが、ご提示の額が手取りでなく、税込みベースで計算すると、時給630(640)円相当でしかなく、平成22年最低賃金を満たしていません。パートより低い待遇ではありませんか?提示の金額が、※部分とし、それをこえたら割増(125%~150%)を支払うこととしないと、勘定が合わないでしょう。 最後に閉店は22時でしょうか?それをこえて営業するなら風営法がらみで警察の許可を得ないと、たちどころに取り締まられます。
はじめまして、よろしくお願い致します。 8時間労働をしたら、休憩時間1時間は必須です。 また、8時間以上働いたらそれ以降の時間は割り増し(残業)となります。 過労死にでもなったら、大変です。 時間についての詳細は、労働基準監督署に届ける必要がありますので そのときに、相談すればよいと思います。 ご参考まで。