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賃金計算の際の労働時間の区切りについてです。

賃金を計算する場合の時間の区切り方について質問です。始業開始が9:00と定められている場合、職員は10分くらい前に出社して掃除などをしています。 この時、たとえばパートタイマーの方が8:50分にタイムカードを押したとします。その場合の賃金の計算は8:50分から退社した時間までを賃金計算の時間とするべきなのでしょうか? また、月給制の正社員が8:50分にタイムカードを押して出社となっていた場合、退勤時間が定時退社時刻の8時間労働ちょうどだったとします。その場合、10分間早く出社していると考えると、10分間退社した時間を遅らせて10分の割増賃金を支給する必要があるのでしょうか? また、残業計算を考える場合、8時間を1分でも上回っていたら割増賃金として1.25倍で支給するべきなのでしょうか? 皆様の会社ではどのように労働時間を区切って賃金計算をしているのか教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

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  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

これは経営者が判断することで、給与担当の範囲ではありません。権限が認められておれば別ですが。 普通の労務管理センスであれば、所定労働時間の遵守が社内秩序であり、早出や残業は特命が必要とされることになります。サービス残業横行のグタグタな職場環境では、「実労働時間」しか具体的な事実はその職場にはないのでそれが基準になります。 「10分くらい前に出社して掃除など」は、それが労働時間かどうかは経営判断を出してもらう。あるいは労働者からの請求などで労使協議するという方法で決めることです。 給与担当者が抱え込むといけない内容です(不要な責任を担ってしまう)ので、システマチックに動きましょう。社長に言っても煮え切らないとか、皆から苦情が集まってくるとかよくあることですが。

don-naldo
質問者

お礼

ありがとうございました。相談してみます。

その他の回答 (2)

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

そこまでいうと一分一秒の分給を計算しなければならなくなりますね。 一分過ぎたらプラスで一分少なければその分を減らすのでしょうか。 会社の就業規則で決まっていませんか。 うちは15分刻みになっています。8時間を15分過ぎると30分までの間であれば15分の分の割増料金を払うようになっています。 前の会社では30分刻みでした。

don-naldo
質問者

お礼

ありがとうございました。現在、使用している給与ソフトの弥生給与も15分単位でしか計算できません。 だから、それが一般的な考え方なのかなと私は思っています。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

勤務開始の時間は、シフト等により予め定められているはずです。それに従うことになります。退社の際はタームカードを押した時点までが勤務時間となります。8時間を1分でも上回っていたら割増賃金として1.25倍で支給すべきです。

don-naldo
質問者

お礼

ありがとうございました。 労働基準法上はそれが正しいようです。

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