早退・遅刻と欠勤の計算方法
従業員が欠勤・早退しました。
これまで、欠勤があった場合には基本給÷その月の所定労働日数×欠勤日数で求めていました。
【(例)230,000円÷22日=10,454円(端数切捨て)×欠勤日数】 月所定日数22日
遅刻があったっ場合は大抵10分程度なので見逃していたり、早退の場合は有給の半休を取る形でした。
今回、有給のない従業員が欠勤・早退し、計算方法で悩んでいます。
以前別の従業員の欠勤控除を上記の通りで行っているので、今回の社員の欠勤控除も上記
で行おうと思っているのですが、早退(遅刻)の場合はどういった処理が正しいでしょうか。
早退・遅刻の場合下記がスタンダードですよね。
1ヶ月の給与額÷1年間の月平均所定労働時間数(※)×遅刻・早退の時間数
※1年間の月平均所定労働時間数
(365-年間休日数)×1日の所定労働時間÷12
当社の欠勤控除が1年間の月平均の日数で求めてない以上、早退を月平均で求めてしまうと矛盾しているように思います。
早退(遅刻)の計算をその月の所定労働日数で求めることも可能ですか?
【(例)230,000円÷22日=10,454円 10,454÷8時間=1,306円×早退(遅刻)時間】
※月所定日数22日・1日8時間労働
欠勤の場合でもそうですが、この計算方法の場合その月によって控除する金額が変動しますが、欠勤控除の計算とも合いしっくりくる気がします。
本来あるまじき事ですが、早退等の就業規則が定まっておらず困っております。
お手数ではございますがご教授頂けると幸いです。
お礼
控除することは当然で何ら問題ないとのこと、ご回答ありがとうございます。