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報酬の源泉納付の区分について
外国人の社員の方が、個人の講師から日本語の講習を受けて、その報酬として2万円支払いました。 その際10%の源泉を差し引きました。 来月税部署に納付する際の、納付書に記入する報酬区分は何番になるでしょうか? 教えてください。よろしくお願いいたします。
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#4です。会社ならば・・ 語学の講師の報酬の区分は「01」が良いでしょう。というより、「01」以外には該当するものがないようです。 ご参考に↓ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htm http://internet-kaikei.com/hotei/hoshu.html
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- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
#2です。 >外国人の社員の方が、個人の講師から日本語の講習を受けて、その報酬として2万円支払いました。その際10%の源泉を差し引きました。 その外国人が個人的に日本語の講習をしてもらって、外国人本人が報酬を払ったのですね(会社が払ったのではないのですね)。 それならば、報酬から所得税を源泉徴収する必要はありません。10%の源泉所得税を講師の方に返すように外国人に伝えて下さい。理由は次の通りです。 所得税法第二百四条第2項で、従業員を雇い給与から源泉徴収する個人の場合は、講師を雇って報酬を払う際に源泉徴収する義務がありますが、従業員を雇っていない個人の場合は、講師を雇って報酬を払っても源泉徴収する義務がないのです。 例えば私たち一般人が、税理士や弁護士に仕事を依頼して報酬を支払う場合には、源泉徴収する義務がありませんが、それと同じです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕 (源泉徴収義務) 所得税法第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 一~八 略 (源泉徴収の対象になる報酬の種類を列記) 2 前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。 一 略 二 前項第一号から第五号まで並びに第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの 三 略 3以下、略
補足
説明不足で申し訳ありません。 外国人の社員が、日本語の個人レッスンを受け、その受講料は会社が負担いたしました。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
記載要領はこちらに詳しくでています。↓ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/06.htm ご質問のケースは「原稿料、著作権の使用料、放送謝金等」(区分のコード01)に該当します。
お礼
どうもありがとうございました。 これで、年内中に準備しておけます。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
補足してください。 報酬を払ったのは会社ですか、外国人社員個人ですか。
補足
お支払は個人の方です。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
報酬に対する源泉税の納付書は別の様式を使います。↓ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/pdf/06.pdf 区分欄は「01」です。
お礼
ご回答頂きまして、ありがとうございました。 添付頂いた納付書は、確認したのですが。。。 もっと詳細が分かるサイトや資料があったらと教えていただけると助かります。
お礼
どうもありがとうございました。 助かりました。