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区民税の考え方と減らし方
こんにちは、あさと申します。 私の地区の手当てに以下の様な文言があります。 1、区市町村民税の所得割が34,500円を超え183,000円以下の世帯(年収約680万円以下) 2、区市町村民税の所得割が183,000円を超え216,700円以下の世帯(年収約730万円以下) 3、区市町村民税の所得割が216,700円を超え328,600円以下の世帯(年収約1,000万円以下) この時の区市町村税とは、どの様に算出するのでしょうか? 天引きされる地方税を集計すると、3になるのですが、年収を見ると1~3に当てはまります。 また、今年の源泉徴収帳票が届き、年収が予想を大幅に増えている事に気付きました。 増えた金額は、資格取得による、報奨金と残業によるものです。 この為、区の育児関連尾手当ての等級が、年収ベースで数千円オーバーして上の等級に なってしまいました。 この様な場合に少し所得を減らす方法などは無いものでしょうか? よろしくお願い致します。
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- ma-fuji
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>この時の区市町村税とは、どの様に算出するのでしょうか? 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から、社会保険料控除、扶養控除、基礎控除などの各種所得控除を引き、残った額に10%をかけ、調整控除を引きます。 なお、所得控除の額は、社会保険料控除を除き所得税より少ないです。 >この様な場合に少し所得を減らす方法などは無いものでしょうか? 所得自体は減らせません。 課税される所得を減らすというなら、医療費がたくさんかかっていた場合(通常10万円以上)その控除を受けるというくらいでしょう。
- ben0514
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質問に矛盾がありますし、詳細が書かれていないので難しいですね。 年収と所得は別物です。 所得と所得割も別物です。 この辺は理解されているのでしょうか? 把握されている内容に誤りがあれば、あなたにメリットのある回答があっても、役立てられないですし、不満が残ってしまいますよ。 1~3の年収の根拠がわかりませんが、年収から所得控除などを経て所得を算出し、所得に所得割の率を乗して所得割を計算しなければなりません。 所得ベースで数千円であれば、所得控除に漏れがないかどうかを確認されることですね。 あなたが国民年金・国民健康保険の加入者であり、期限の未到来の納付書などがあれば、年内に納付することで社会保険料控除が受けられることでしょう。 生命保険料控除などに余裕があるのであって、生命保険などの契約意思があるのであれば、年内に契約し、初回保険料を年内に納付することで、生命保険料控除を増やすことが可能でしょう。 どのような形であっても、勤務先で年末調整を再調整してもらうか、所得税の確定申告か住民税の確定申告をすることで、所得を修正し、場合によってあなたの希望通りになるかもしれません。 扶養控除にモレがある場合も同様ですね。中には、親や子などと別居しているだけで扶養にしていない場合がありますが、一定の条件を満たせば扶養控除の対象にすることができるかもしれません。そうすれば、配偶者控除は最低でも所得控除で33万円(所得税では38万円)が受けられるので、解決するかもしれませんね。 ただ、ご希望の手当がどのようなものかはわかりませんが、手当のために余計な支出をして意味があるかは、あなた次第でしょうね。 そして、その手当の条件が、年収なのか所得なのか所得割なのかを確認すべきでしょうね。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>この時の区市町村税とは、どの様に算出するのでしょうか… [区市町村税] = [所得割] + [均等割] [所得割] = [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] [均等割] = 自治体により何千円か >天引きされる地方税を集計すると、3になるのですが… [所得割] + [均等割] >年収を見ると… 【給与所得】 = [給与所得控除後の金額] 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (俗にいう年収) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >今年の源泉徴収帳票が届き… 源泉徴収帳票は、所得税 (国税) に関係することがらしか載っていません。 国税と地方税では、 1. [所得控除の額]が違う 2. 地方税には [均等割] があるが国税にはない の違いがあります。 (国税の所得控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm (地方税の所得控除)・・・某市の例・・・均等割以外は全国共通 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan いずれにしても、地方税の [所得割] と [均等割] とは、毎年 6月に来る納付通知書 (納税額決定通知書) に記載されています。 >この様な場合に少し所得を減らす方法などは無いものでしょうか… 働いて既にお金をもらってしまった以上、返すわけにはいかないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm