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税額控除前所得割額が136700円の場合の年収

小学生の医療費がタダになる地域に住んでいます。 父母の市町村民税の収入が 「税額控除前所得割額が136700円以下」 と書いてありますが年収でいうとどれくらいのことですか?

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  • ma-fuji
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回答No.2

税法では、給与収入の場合、「収入」から「給与所得控除」(収入金額によって違います)をひき、それを「給与所得」といいます。 市町村民税は、その「給与所得」から、「社会保険料控除」(健康保険料、厚生年金、雇用保険料など)「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」「生命保険料控除」「基礎控除」などの控除(所得控除といいます)を引き、残った額「課税所得」に税率6%をかけた額が、「税額控除前所得割額」です。 この控除額は、人によって違います。 扶養人数が多ければ、扶養控除額が大きくなりますし、生命保険料控除も保険料を多く払っている人の方が控除額が大きくなります。 社会保険料の額も多少違うかもしれません。 基礎控除だけは、だれでも33万円の控除額です。 収入が同じでも、控除額が大きければ、「課税所得」は少なくなり、税額は安くなります。 収入が少なくても、扶養家族が少なければ控除額が少なくなり、税額は多くなります。 源泉徴収票を見てください。 「所得控除の額の合計」が控除の合計額です。 ですので、「税額控除前所得割額が136700円以下」というだけで、そこから一概に収入がいくらかということはできません。 言えるのは、収入から、給与所得控除と所得控除(各種の控除)を引いた「課税所得」が2280000円未満(136700円を6%で割り戻した数字、税額は100円未満切り捨て)ということです。 たとえば、奥さんが「控除対象配偶者(年収が103万円以下で、いわゆる扶養になっている)」で、お子さんが2人で、生命保険を払っている場合で、逆算して大雑把に言えば大体年収は600万円前後でしょう。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

お書きの情報だけでは、誰も答えられません。 「税額控除」は誰にでもあるものではありません。 ない人が大半です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm よって税額控除は無視して、「所得割」だけを考えれば、 136,700 ÷ 6% = 2,248,300円 これが住民税の「課税標準額」です。 これに各種の「所得控除」を戻して、さらにサラリーマンなら「給与所得控除」も戻した数字が、いわゆる年収です。 「所得控除」の額は人それぞれによって違います。 要するに、400万か 500万という程度のことしか言えないということです。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html (国税における所得控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm (国税における税額控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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