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市町村民税の税額控除前所得割額とは
父母の市町村民税の税額控除前所得割額が、136,700円以下であること という条件のもとに医療費を払わなくて済んでいる世帯がありますが、これは母親が103万円以下の収入で夫の扶養に入っていても関係があるのでしょうか?
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市町村などでやっている、小児ないし乳幼児医療補助のことでしょうか? この場合、父親と母親の市町村民税の税額控除前所得割額の「合計」が、 136,700円以下であることという意味になります。 母親が年収103万円以下でも、若干所得割が発生する場合があり、 その場合、父親と母親の合計でカウントします。 もっと年収が少なくて母親に所得割が発生しない場合、 父親の所得割だけで判断します。 ちなみに住宅ローン控除等の税額控除は適用する前の、 金額で判断します。
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- ma-fuji
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回答No.1
>父母の市町村民税の税額控除前所得割額が、136,700円以下であることという条件のもとに医療費を払わなくて済んでいる世帯があります え、本当ですか。 通常、ありえませんが…。 本来、医療費はだれも(生活保護世帯を除き)が自分で負担すべきものです。 あとは、市にそのような医療費助成制度があれば別ですが。 もし、そうだとしたら、医療費払わなくていい人いっぱいできますね。 なお、両親が障害者の場合はそんな助成制度があるかもしれません。 >これは母親が103万円以下の収入で夫の扶養に入っていても関係があるのでしょうか? あるといえばあるでしょう。 要は、両親の住民税の所得割(税額控除前)の合計額が136700円以下なら、ということでしょうから。 両親の年収がそれぞれ200万円でも該当するでしょう。