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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高等学校等就学支援金制度 の、加算額の判断基準の「市民税所得割額」について)
高等学校等就学支援金制度の加算額の判断基準について
このQ&Aのポイント
- 高等学校等就学支援金制度で、通常の支給の月額9,900円のほかに、収入に応じて支給される加算分の申請をしようと思っています。 自分の「市民税所得割額」を見ると、105,300円でした。
- 高校から貰ったパンフレットには、月額4,950円の加算を受けるための条件として、「市町村民税所得割額が18,800円以下」と書いてありました。しかし、「市町村民税所得割額が18,800円以下」から年収を逆算すると、市町村民税所得割額は収入の6%のはずなので、18,800円÷6%+給料所得控除65万円=約96万円となり、月額4,950円の加算支給を受けるための条件として「概ね年収250万円~350万円」と記述されているのと整合性が取れていない気がします。
- 上記の疑問を持っている方は多いかと思いますが、具体的な回答を得るために市町村の教育委員会や相談窓口に問い合わせることをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
収入から引かれるのは給料所得控除だけではありませんよ。 基礎控除、配偶者控除、特定扶養控除、社会保険料控除などなど。それらを加算するとおおむねそのくらいの年収になるでしょう。
お礼
ありがとうございました。 おかげさまで疑問が解消しました。