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パートで半ば無理やり辞めた際の賃金支払い
パートをしていたのですが、 スタッフの罵詈雑言が酷く、居たたまれなくなって、 置手紙で辞めます、給料は振り込みしてくださいと添えて半ば無理やり辞めました。 採用されるときに銀行の通帳も作らされ、それに振り込むと言われました。 それから電話が来ても無視しているのですが、 賃金は払われますでしょうか? 一応タイムカードはコピーしました。 友人曰く、音信不通を理由に払わないとか言われたのですが 法的にも一日でも働いた労働者に対しては賃金を払わなければならないらしいです。 なので支払われなかった場合は労基に相談しようと思ってるのですが、 どうなるでしょうか?法的なことで教えてください。
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- n_kamyi
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給料については、確かに法律的には支払わなければなりませんが、支払方法についてまでは決められていません。 先方が「来社して正式な手続きを踏んだ上で、手渡しで支給する」と主張すれば労基も何もできません。 会社的にはどのような理由で退職するのしても、手続きができないと困るわけです。 子供じゃないのですから、大人の対応をして下さい。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
労基法で働いた分の賃金は全額払うように定められています。 労働契約の解除については、 民法第627条第1項(日給、日給月給、時給制) 「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」と規定されています。 また、労働契約の解約の申入れを相手方が承諾しない場合は、その解約の申入れから2週間を経過したときに申入れの効力が生じるとしています。 ただし、有期雇用契約の場合は、双方の合意が必要、やむをえない事情でない限り片方の都合で解除は出来ません。 完全月給制や年俸制などですと上記とは異なります。 そして、一方的な労働契約の解除にたいして、会社側が何らかの損害を被った場合は、会社側は損害賠償請求が出来ます。 急に辞められたことによって、他のパートなどが残業することになり、その残業代分や、人手が足りなくなったために、利益の遺失があった場合など。
お礼
今まで損害賠償請求をしたケースはありますか?