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パートで給与が払われない場合

パートをしていました 職場でいろいろトラブルがあり、 居たたまれなくなって半ば無理やり辞めてきたのですが 契約期間までやってません。耐えきれませんでした しかし給与が払われません。 万が一の為にタイムカードを携帯で撮影しておいたのですが、 労働基準監督署へ相談する際にこれは証拠として有効でしょうか? 一応文字もはっきり読み取れます。

みんなの回答

noname#126151
noname#126151
回答No.2

こんばんは。初めまして。 現在も支払われていない状況ですから、内容証明郵便を利用することも頭にいれて 労働基準監督署へもご相談なさってはいかがでしょうか。 匿名を持って立ち入りもあります。 2年ということも確かです。 また、携帯電話で撮られてあるものについてプリントアウト出来ないのでしょうか? 携帯ショップでそういうサービスは出来ないか確認なさって下さい。 撮影の日付も確認出来るものかの証明となりますので。 それまでのいきさつも含め整理して、監督署にそのプリントアウト出来るものも含めて ご相談に行かれることが望ましいと感じました。 一人対企業となりますし、公的な監督署のほうが安心されると思います。 下記リンクへもアクセスし内容を確認なさって下さいね。 解決へ向けてのまず一歩となれば幸いです。これで失礼いたします。 http://www.onojimu.co.jp/work/mibarai.shtml http://naiyoshomei.k-solution.info/2007/03/01_28.html http://labor.tank.jp/rootseiri/siharaimei.html

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

賃金の支払の5原則(法第24条) 賃金は、 (1)通貨で(一定の要件を満たせば口座振込が可能。)、 (2)直接本人に、 (3)全額を、 (4)毎月1回以上、 (5)一定期日に、支払わなければなりません。 なお、口座振込の要件は、 (1)労働者の同意があること、 (2)労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する本人の預貯金への振り込みであること、 (3)賃金支払日の午前中に引き出せることです。 コレが、賃金に関する法令です。貴方は印鑑を持参して受け取りにお出でになれば宜しい。給料は、必ずしも振込みとは限りません。辞めた人のために振り込み手数料を払うのは、馬鹿らしいと判断されてるのでしょう。給料は、2年間受け取りが無ければ消滅します。

noname#123093
質問者

お礼

というか口座まで作らされたのでそれはないと思います それに年末までの契約だったので 以上のことを踏まえても意図的でしょうか? 取りに来いとか言われるのも嫌です。 労働基準監督署へ報告すればなんとかなりますでしょうか?

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