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パートの給与の支払いについて

自営業者です。パートを雇ったところ、その男がアル中で客に迷惑をかけたり 無断欠勤、毎日遅刻です。25日が給料日です。その男に精神障害者並の給料の額を 提示すると、激怒して労基に訴えるとか、最低賃金法とかいろいろいっています。 こんな男にもタイムカードどおりの給料を払わなければならないのでしょうか? この前は大暴れして私にお前とか暴言を吐いてきました なにかこちらには対抗手段はないでしょうか?

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  • hisa34
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回答No.4

とにかく雇って、給料日まできてしまったのですから契約時の賃金を支払うのが基本的スタンスです。 余計なことですが、こういう者を早く解雇するのも経営者の仕事です。試用期間中の者なら2週間前に解雇する場合、解雇予告不要です(就業規則に規定しておく必要があります)。 基本的スタンスに立って、引けるものは全て(毅然と)引きましよう! 欠勤、遅刻等を引くのは勿論、その他のペナルティ(最大賃金総額の1割)も引けます。厳密に言うとペナルティ(減給の制裁)も就業規則に規定しておく必要があります(就業規則を整備しておくのも経営者の仕事です)。 本当に人を雇うのは大変なことです。

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  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.5

相手に殴られて傷害罪で訴えればお金を取る権利が発生します。

回答No.3

 とにかく出入り禁止にする方が先です。  こんな輩は繁華な知識を振り回すだけですから、さっさと店から遠ざける必要があります。それ以後近づいてきたら警察へ。  で、事案の基本ですが。  *お客様への態度など、営業妨害ですので、とにかく経営者としてやむ終えなかったということで、できるだけ証拠を集めておく。さらにアル中ということで、業務の遂行に適さないことも、(何か言ってきた時の)反証とする。とにかく証拠を整理しておく。かりに労基から何か行ってきても、証拠を突きつければOK.  *給料は、通常解雇の場合一ヶ月分を払うことになっていますが、あまりひどい時は、事件にしてしまう(つまり警察を呼ぶような状態)とうやむやにできるかも。ただ、無断欠勤や遅刻の金額を厳密に計算すれば、高額にはならないと思いますし、それと一応払ったという事実があれば、経営者としての責任は終わっていますから、手切れ金として払っておくのもいいでしょう。    こんなバカは金づるだと思うと、いつまでもずるずるとゴネルことも多いので、優しい顔を見せないで、ご自身もごねまくり、怒りまくって、本人に諦めさせることも大事です。(私の場合、殴り掛かりそうにしたら、それ以後あまりごねなくなりました。)

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

>こんな男にもタイムカードどおりの給料を払わなければならないのでしょうか? 残念ながらその通りです。 労働者に支払うべき最低限の賃金は法律で決めらています。 これを下回る契約は当事者同士が同意していても 無効となり雇用者側は50万円以下の罰金に科せられる可能性があります。 最低賃金法 (最低賃金の効力) 第四条  使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、 その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。 2  最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で 最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、 その部分については無効とする。 この場合において、無効となつた部分は、 最低賃金と同様の定をしたものとみなす。 第四十条  第四条第一項の規定に違反した者 は、五十万円以下の罰金に処する。 契約書は交わしてますか? 交わしていて有期の契約であれば契約更新をしないこと。 ではないでしょうか。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

まず雇った時に決めた賃金以下にするのは違法です。するなら本人の承諾が必要です 無断欠勤、毎日遅刻です  大暴れして私にお前とか暴言を吐いてきました(風紀乱してますから) これらの行為を注意等して改善見込めないなら懲戒解雇できます なお懲戒ならご自身の判断でお願いします あくまでもアドバイスですから、責任とれませんので

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