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消費税の計算
簡易課税設計業第5種(サービス業)50%で申告します。 が、年間180万ほど事務委託契約を交わし、もう一つの会社の経理もしています。 雑収入で計上したのですが、この分は、第4種(その他の事業)で計算するのでしょうか? おしえてください。計算すると若干少なくなるもので・・・よろしくお願いします。
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>年間180万ほど事務委託契約を交わし、もう一つの会社の経理もしています。 ・業務委託契約の内容がよく分かりませんが、雑収入で計上した部分が経理の委託等であれば、日本標準産業分類からみた「その他の事業サービス業(92)」として、本業と同じく第5種事業になるのではないでしょうか。 なお、当該収入がご質問のとおり第4種に該当する場合には、第4種と第5種とに分けて計算した方がお得になると思います。
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- minosennin
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回答No.2
第4種は、飲食店や銀行・保険業ですから、これには該当しないと思います。 第5種の中の その他の専門サービス業[729] 又は 他に分類されない事業サービス業[929] のいずれかではないでしょうか。