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消費税の納付について
個人事業主の事務所で働いています。 来年、事業主の消費税の申告をすることになりました。 弁護士業は第何種として計算すれば良いのでしょうか。 私は第五種ではないかと思うのですが、自信がないのでどなたか教えてください。 よろしくお願い致します。
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簡易課税の事業区分のことですよね。 http://www.taxanser.nta.go.jp/6505.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/6509.htm によると第5種は「日本標準産業分類」によると読めます。 「日本標準産業分類」の種別の内容は http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/5.htm でわかると思いますが、このなかの 「中・小・細分類項目新旧対照概要表(記載要領等,農林漁業~公務・分類不能)」のエクセルファイルの「サービス業(他に分類されないもの)」のシートのなかに「801法律サービス業」の記載がありますので第5種でよろしいかと。
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- kkk-dan
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回答No.1
第五業種で問題ありません。第一から第四までに該当しないものはすべて第五になります。
質問者
お礼
ご回答頂きありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。たぶんそうだと思いながら自信がなかったので・・・。