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退職した会社から追徴課税分の支払いを求められる
- 現在64歳で表題の会社と全く関係の無い会社に勤めています。退職後の本年5月に過去3年分の税務調査に税務署が入り、税務署の指摘に基づき更正処分を受け追加納税をした件で、突然先週初めに当該会社で一緒に事務を行なっていた者から話し合いをしたいと言われましたが、私1人では話が一方的に成る恐れが有るため、アドバイスを求めます。
- この手紙は受け取るべきかどうか、現在雇用関係が無い場合でも追加納税に責任があるのか、責任の根拠はあるのか、訴訟に持ち込むことができるのか、退職時に購入した株の返却を求めることは可能なのか、など、行動をするべきかどうか迷っています。
- 追加納税に関する責任の根拠や受け取るべき手紙についてアドバイスをお願いします。
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#4です。 >私の経理処理により利益が生まれ配当してしまった 実際に利益が出たのだから良いことではないですか。それとも、社長は、もっと上手に脱税しろと言いたいのでしょうか。だとしたら、社長は裁判を起せません。裁判所で脱税するのが経理の任務だ、などと言えるはずがありません。 それと、社長が一番多くの配当金をもらったのではありませんか。 >今般の税務調査に因って追加納税させられ 脱税が発覚して追加納税させられたのですから、追加納税自体が、あなたが脱税をして会社に貢献した証拠になります。まだ発覚していない脱税がありそうですね。あなたは社長に、うまく脱税してあげただろ、と威張って良いのです。 ^ ^; いずれにせよ、内容が内容ですから社長は裁判を起せないことがはっきりしました。そこが社長の弱みです。あなたは郵便物の受け取りを徹底的に拒絶しても良いし、話し合いを徹底的に拒絶しても良いです。社長は手の打ちようがありません。 無言電話は、記録しておいて、しつこいようなら警察に届け出て下さい。 また電話があって、会計士や社長らと話をする時は録音しておく方が良いです。役に立つことがあるでしょう。
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- hinode11
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#3です。 >源泉徴収に関しての追加徴収ではなく法人税の更正・修正申告の追加納税分で、 法人税の更正・修正申告の追加納税の話ですか。 >2)現在雇用関係が無いとしても税務調査による追加納税に対して責任が有り、一部なり、全額を負担しなければ成らないのでしょうか 現在雇用関係があろうがなかろうが、会社が負担すべき法人税を社員個人に負担させる話など、聞いたことがありません。 ◆今後のために参考として書きます◆(質問者は経理を担当していたのですか。税理士は関与していないのですか。) (1)税務署長の更正あるいは会社の修正申告によって法人税の追徴が生じるのは、過去の確定申告において利益の過少申告があったからです。それに伴い、過去に納付した法人税が過少だった(少な過ぎた)わけです。ですから、更正あるいは修正申告によって本来の正しい利益に戻すのですから、会社が納付する法人税も追加納税する事によって本来の正しい金額になるわけです。 本来の正しい法人税額に戻すのですから、追加納税する法人税は100%会社が負担すべきものであり、社員個人が負担すべき理由はありません。ですから、会社との交渉において、いささかも弱気になってはなりません。 (2)会社は、(本税を除く)過少申告加算税や延滞税は経理の申告ミスに拠って生じたものだから、責任を取れというかもしれません。経理担当者個人が法人の過少申告加算税や延滞税を負担した話など、聞いたことがありませんが・・。その場合は、 ・「私は過去、一貫して会社の法人税の負担を出来るだけ軽くしようと努力してきた。むしろ、私の功績を誉めて頂きたい。」 ・「雇用関係においては民法第644条が適用され、受任者たる社員は委任の本旨に従い、善良な第三者の注意管理義務を果たせば足ります。私は、常に会社の利益を考えて誠意をもって経理業務を遂行し、善管注意義務を果たしました。」 「それでも私に過少申告加算税や延滞税について負担せよと言われるのであれば、誠に残念ですが法廷で争うほかありません。実はすでに、知り合いの弁護士に相談したのです。」 ウソでもいいからこのように言って相手の出方を見て下さい。 ※善管注意義務:民法第六百四十四条に定める「受任者の注意義務」のこと。 ※市町村役場の中に無料の法律相談室があり、弁護士が相談に乗ってくれますよ。 〔参考〕民法第644条 (受任者の注意義務) 第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
補足
ありがとうございました。私は定年後この会社に専務として居た前の会社の営業を担当していた取締役に経理をする者が居ないので来ないかとの誘いを受け、当該会社社長の面接を受け入社しました。入社まで税理士に頼んでいたのですがアドバイス等が余り無く、顧問料だけ取られるとの不満が有った様でしたし、余り節税もしてくれなかったとの事で数ヵ月後に顧問契約を破棄して、私が全てを担当して来ました。3年余りで節税はしましたが、脱税をした思いは有りません。会社は私の経理処理により利益が生まれ配当してしまった、其の上今般の税務調査に因って追加納税させられ、お金が社外に流失した。此れを問題視しているのではないかと思います。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>1)この手紙は受け取った方が良いのでしょうか 本件について、あなたが話し合う気持ちが全然ないのであれば、郵便局に電話で「受け取りを拒絶します」と通知しましう。 >2)現在雇用関係が無いとしても税務調査による追加納税に対して責任が有り、一部なり、全額を負担しなければ成らないのでしょうか 重要なご質問です。所得税法によれば会社には、社員の給与等から所得税を源泉徴収する義務があります(脚注)。ですから、社員の給与等から源泉徴収した所得税が不足していた場合は、不足額(追徴税額)は税務署から会社に請求されます。しかし社員には請求が来ません(←雇用関係の有無に関係ない)。税務署が社員に請求する法的根拠がないからです。すると、先ず会社が不足額を納税し、あとは会社が社員に一部、または全部を請求するかどうかという問題になります(←雇用関係の有無に関係ない)。 これについて、もしあなたがその気なら、徹底的に拒絶して構いません。会社は「納税義務者は社員なのだから」と、あなたを説得しようとするでしょうが、あなたは「源泉徴収義務者は会社なのだから」と突っぱねれば良いのです。永久に突っぱねて下さい。この勝負は、弱気になった方が負けです。 そして、しつこく言って来るようなら警察に話しましょう。また無言電話があるならば、警察に被害届を出しましょう。 >3)責任が有る根拠として代表に代わる責任者として100%任せていたのだから 大嘘です。責任のすり替えを意図する悪質な「へ理屈」です。 相手が屁理屈を言うのなら、あなたも屁理屈を言い返すべきでしょう。↓ 「私が希望しないのに会社が勝手に所得税を天引きしたではないか」と。そして、「今まで勝手に天引きした所得税を(住民税も。社会保険料も。)全額、ただちに返してくれ! v(^ ^; 4)オーナー会社ですので対応しなければ訴訟に持ち込む事も有り得ると思います 「訴訟を起こす」というのは相手を脅す時の常套文句です。「そうですか。やむを得ませんね。」とサラリと受け流せばいいです。間違っても「訴訟はやめてくれ」と言ってはなりません。相手に弱気の姿勢を見せるのは禁物なのです。 それに、会社が「訴訟」と言っても、顧問弁護士は取り合わないはずですよ。社員の給与等から源泉徴収した所得税が不足していたというのは、会社の重大な過失によるものであり、法的にみて会社の言い分には無理があるからです。 5)少ない株ですが2年ほど前の増資の際に株を購入したのですが、非上場ですので、退職時に買い戻してくれませんでした この様な状況ですが、どのように行動をしたら良いのかアドバイスをお願いします 先ず、会社に買い取りの請求をしましょう。買い取り単価は、直近期の貸借対照表の純資産の部の金額を発行済み株式数で割った値以上と伝えましょう。 会社が買い取らなければ、他の社員に連絡を取って買い取りを依頼しましょう。 《注》所得税法第百八十三条に、会社には給与の支払に関する源泉徴収義務があると書いてあります。会社の法的義務です。 社員には給与の受取に関して源泉徴収される義務があるとは書いてありません。従って社員の法的義務ではありません。
補足
お忙しい所ご回答を戴きましてありがとうございました。私の書きました内容が上手く伝わらなかったのかと反省を致しています。源泉徴収に関しての追加徴収ではなく法人税の更正・修正申告の追加納税分で、其れに付いて約6ヶ月経って急に話し合いたいので勤めているなら休んで来てくれ、会計士を入れて説明するので、解決をしたい。休めないと言ったら簡易郵便が来たのです。色々考えたのですが14日に受け取り拒否をして戻してしまいました。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
情けない会社、社長ですね。 業務上のミスがあった場合、会社が従業員に対し損害賠償を請求すること自体は、民法415条または709条に基づき差し支えありません。 ただし、損害賠償の立証責任は会社者側にあります。 税務調査による更生のいきさつが明らかでないのですが、その申告書作成について質問者さんに故意又は重大な過失がある場合には、損害賠償を求められる懸念がないわけではありません。↓ http://www.soumunomori.com/column/article/atc-55507/ しかし、こと税務に関しては、専門家である税理士の作成した申告書でさえしばしば追徴課税されることがあります。税務の専門家ではない質問者さんが例えば税法知識が不足していたために更生があったとしても、それは質問者さんの責任ではなく、それを承知で任せた会社の責任というべきです。そのために税理士制度というものがあるのです。 ちなみに、税理士が更生による損害賠償を払わされた事例では、本税部分は損害と認められず、加算税の部分だけが損害として認定されています。↓ http://www.zsk.ne.jp/zeikei542/ronbun.html 「訴訟に持ち込む」云々は、ただのおどし文句でしょう。会社が質問者さんにいくら払えと云っているのか分かりませんが、まず会社側に勝ち目はないはずですし、訴訟費用は莫大、引き受ける弁護士さんもいないでしょう。これは無視していいと思います。 当面、会社側の要求には一切応じる必要もありません。しばらく様子を見られてはいかがでしょうか。
お礼
ありがとうございました。その後は何も言ってきませんが、何らか考えていると思います。でも貴殿のアドバイスを基にして頑張ります
補足
在職していた時の部下からの電話では3年分の税務調査による追加納税金額は900万円だと言っていました。その様に成った内容に付いて教えて欲しいと言いました所会社の企業秘密にも触れるので来てくれれば会計士から説明をするとの一点張りでした。休めないので行けないと言いましたら、早く会い話が出来ればそれなりの事を考える。しかし其れは私に全額とは言わないけれど話し合いで纏めると言う事でしょう。
- yosifuji2002
- ベストアンサー率51% (969/1888)
>現在雇用関係が無いとしても税務調査による追加納税に対して責任が有り、一部なり、全額を負担しなければ成らないのでしょうか 社員として申告業務を行っていた際の追徴があっても、その責任はあくまで会社であって、社員個人ではありません。 法人税の申告は会社が国に対して行うものであり、個人がするものではありません。 社員は単に事務を担当するだけです。余程の不注意や悪意がある場合は別にして通常の事務的な申告でその心配は不要です。 たとえ会社が訴えても認められません。 >この手紙は受け取った方が良いのでしょうか 先方が何を要求しているのかわからない以上受け取って内容を見るしかありません。受け取っただけで先方の言い分を認めたことにはなりません。心配ならば、その内容に不同意の内容の返信を内容証明で送れば良いでしょう。 >責任が有る根拠として代表に代わる責任者として100%任せていたのだから 任せていようがづしようが申告の責任は会社です。 申告書には代表者の自署押印がされているはずです。そのときに代表者は内容を確認しているはずです。自分には内容は判らないというのは法的には意味がありません。 >オーナー会社ですので対応しなければ訴訟に持ち込む事も有り得ると思います その場合は仕方ないから裁判で争うしかありませんが、あなたが負けることは無いと思います。 >少ない株ですが2年ほど前の増資の際に株を購入したのですが、非上場ですので、退職時に買い戻してくれませんでした これはその出資分の他人への譲渡ができるのかどうかであって会社は出資の払い戻しの義務はありません。 どうしてもならば社長や他の出資者に買取を依頼するしかないかもしれません。
お礼
本当にありがとうございました。手紙を戻した其の後何も有りませんが、勤めていた時のオーナーの事を考えると何か行動をして来ると思いますが、アドバイスを基に行動して行きたいと思います
補足
簡易郵便は息子と相談の結果受取拒否で戻してしまいましたので内容は分かりません。戻したのにその後電話は一切有りません。次の段階を考えているのかもしれませんね。でも回答を戴き少し気持ちが楽になりました
お礼
何回も補足でお返事をお願いしてしまい申し訳有りませんでした。本当にありがとうございました。私は間違った経理処理をした気持ちは一切持っておりませんが、税務署と見解が違った事による訳ですから。じかに説明出来なかった事には悔いは有ります。でも今は全然別な内容の仕事をしています。64歳を過ぎた今も働けている事には毎日感謝をしています。心を強くして、貴殿のアドバイスを基に対応して行きます。もう一度ありがとうございました。