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追徴課税で納得できない場合は?
7月に税務調査に入られ、やっと先方からの回答(数字的なもの)が出ました。会社に負担を掛けないために個人で購入した車を会社名義の保険に入れ使用しておりましたが、その車が盗難にあったためその後、保険会社より保険金を受け取りました(保険金は会社の口座に入金依頼してしまいました)。車両代を出したのは私なので入金された保険金額丸々を個人宛に振替たのですが、税務署からはこれが「雑収入もれ」と言われ、追徴(200万も!)されそうです。会社の経理等では違法なことは指摘されなかったのですが、上記のことのみ指摘され、重加算税まで含めて請求されている現状なのですが、いくら説明しても保険契約者が会社だからとか、保険金振り込まれたのは会社だから・・と言って譲歩してくれません。先方の言い分のみ聞き入れ、こちらの実情まで考慮してはくれないのでしょうか?納得できないまま、納税するのは遺憾です。意見のある方アドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
実際の所は、それで納税者側・税務署側、いずれが正しいかは何とも言えません(その場に立ち会わなければ詳細はわかりませんので)が、もしも不服があるのであれば、まずは修正申告はしない事です。 修正申告に応じてしまえば、自らの意思で申告した事になりますので、覆しようがなくなります。 修正申告に応じない場合、税務署側は「更正」という処理をしてきます。 (ただ、青色申告であれば、税務署側が、法的に根拠が厳しいと思えば、更正しないで、「今回は指導という事で」という感じで終わるケースもあります。) 更正されてから以降については、#1さんが掲げられているサイトの手順通りとなります。 (重ねて書きますが、修正申告してしまえば、異議申し立てはできません。) いずれにしても税理士等の専門家にご相談されるべきとは思いますが。
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- kamehen
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重加算税については、単に、ご質問者様の認識不足というか、認識誤りで、個人の方へ振り替えられたのでしょうから、悪意があってされた事ではないので、相談の余地はあるものと思いますので、税理士の方に言って、せめてその分だけでも話してもらえたら良いと思います。 ただ、現実には、かなり厳しいとは思いますが、言わなければ、そのままとられるだけですからね、ダメもとで。 (当初は「ない」と言っていたのであれば、全く可能性がない事はないと思います。)
お礼
会社にとって良かれと思ってしていたことでも社会的に許されないことがある(それとも私の方が勝手?)があることを今回思い知らされました。kamehenさんの優しい思いと私の切実なる思いが担当者に通じてせめて重加算税は免除してもらうよう、交渉してみることにします。本当に複数回に渡り回答頂きましてありがとうございました。お礼申し上げます。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
再び#2の者です。 顧問の税理士の方がいらっしゃるのであれば、こちらが不服と思っているところや、それがどうして受け入れられないのか等々、納得いくまで税理士と話されるべきものと思います。 その否認の内容についてですが、実際の判断はできかねますが、読んだ限りで感じる所ですが、その車自体は、個人所有だったのだとは思いますが、保険料を会社で支払われていたのであれば、その保険金については、やはり会社に受け入れるべきものとなります。 (支払った時だけ経費にして、もらった時は、個人のもの、というのはおかしいですよね。) ただ、重加算税が課されるのは、故意による悪質なものが対象となりますが、ご質問者様を見る限りでは、そんな感じではなく、ただ、単に自分の車だから、保険金も個人でもらえるものと認識されてしまっていたので、個人宛に振り替えたものとは思いますので、酷のような気がしますが、ただ、個人へ振り替えた事自体が、所得隠し、と取られる部分もあり、かなり厳しい状況と思います。 ご参考までに、保険に関しては、例えば役員の生命保険に会社で加入した場合、例えば定期保険の場合、受取人を会社にしていた場合は、基本的に支払った保険料が損金算入されますが、例えば被保険者となっている役員が入院して給付金が出た場合、いくら役員が病気にかかったからといって、給付金は会社が受取人となっていますので、全額を会社の収益に計上しなければならない事となります。 そのまま、それを病気になった役員に渡しても、役員賞与扱いとなってしまいます。 (一部、見舞金として認められる部分はありますが、数万円です。) 要は、保険自体、会社で契約している訳で、保険料を経費で落とすのですから、保険金は会社の収益とすべきものという事です。 車両代を出したかどうかは、基本的に会社には関係ない事となります、保険の契約を会社でしてしまっている訳ですので、残念ながら、免れようがないと思います。 いずれにしても、異議申し立て以降の手続きについては、専門家の協力が不可欠ですので、税理士の方と徹底的に話し合われるべきものと思います。
お礼
またまた早速にありがとうございます。覚悟を決めつつも・・・(往生際が悪い?)「重加算税について」は、最初の頃は「ない」と言っていたんです。でも、こちらが何やかにやいい訳している(?)うちに嫌気が差したのか修正申告書の中に数字として挙がっておりました。悔しぃ~。もう、こんなことで税務署とやり取りするのもイヤになっているのが現状です。損した気分ですが、払って気持ちを切り替えた方がよいのでしょうか・・。この頃、ついていない質問者からでした。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
完全な所得移転ですね 課税対象です 保険契約者が会社で、保険金振り込まれたのは会社ですので駄目です これが、まだ、保険契約者が会社で受取人の指定が車が名義人であれば言いのですが・・・ 流れは 会社が保険を掛けた ↓ 保険が会社に降りた ↓ 会社からその分が支払いがされた ↓ 所得ですね(雑収入)となります ここで車が盗難にあったので確定申告すれば・・損金として認められます ので多分プライスマイナス 0位になりませんが が・・盗難にあったので確定申告してないならば・・ (盗難損金に申告しないとだめなのね、申告しないと全額課税されます) したがって追徴重加算税となりますね ・・まあ・・ 通算すれば0まではいかないが・・・ 異議申し立して・・しても・・・ 最悪は差額分は・・・追徴課税が掛かります さっさと・・ 盗難に損害を確定申告で取り戻しましょうね 損害額が所得の10%を超えた場合、(その超えた部分の金額)。消防署の被災証明書や警察署の盗難証明書が要る ので警察署の盗難証明書を貰って着てください どちらにしても差し引き額に追徴税金が掛かりますね 所得ですね(雑収入)ー盗難損金で折れて貰うしかないでしょうね
お礼
アドバイス、ありがとうございました。冒頭の「完全な所得移転ですね」の言葉にはガーンときました。頭をブロックで殴られたような気持ちです(いいんです、正直に言って頂いた方が。私のためのアドバイスですもん。)ですが、その後に続く「確定申告」の話は、個人で申請するものですよね?実際の被害にあったのは3年前なのですが、そんなに遡って警察も税務署も証明なり、申告を受けてくれるものでしょうか?もうちょっと調べてから(修正申告について)答えを出したいと思います。
- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
不服がある場合は、まず税務署長に異議申し立てを行ってください。 http://www.kfs.go.jp/system/index.html それでも尚、異議がある場合は国税不服審判所長に審査請求を求める 事になります。 http://www.kfs.go.jp/index.html それでも納得できない場合は、裁判所へ訴える事になります。 国税不服審判所は、国税庁の付属機関ではありますが、割と納税者寄 の審判を行う場合があります。 裁判ではありませんので、国税不服審判所の審判には税務署も国税局 も従います。(審判に不服で国税局が裁判所に訴える事はありません) 記載されている文面だけですと重加算税は不当とも思いますが、詳細 が分かりませんので、何とも言えません。 まずは、税理士と良く相談してください。その上で次の行動を決めて ください。
お礼
アドバイスありがとうございました。他の回答者の方と違って(私寄り?)の回答を頂いていて、何だか不思議な気持ちです。(他の方の回答を見ていると、私がやっぱり悪かった、と感じさせられます)担当税理士に立ち会っていただいての結果が質問の通りです。専門家同士が話し合って今回の「追徴○●円」は妥当なら、それを信じるしかないんでしょうかね・・。税務署も税理士も会社に出入りするお金しかみてなく、実際に車両代を払った人のことなんて全く考慮していなく思える点が今回、納得できないんです。教えて頂いた「不服審判所」については「そこまでやる知識(だって相手:税務署:は専門家でしょう?)がこちらにはない」と言うことがネックです。ただただ、気持ちのみなんです。ハー、とため息が出ます。
- driverII
- ベストアンサー率27% (248/913)
異議申し立てが出来るようですが。 でもそんな運用をするのはどうかとは、思います。
お礼
アドバイス、ありがとうございました。みなさんの意見を聞き、凹んでおります。あ~、私が悪かったの?って。最初の車両代を払った人のことなんて誰も考えてはくれないのね・・・としか思えません。ごねても仕方なく、修正申告するべきなのか、もう少し考えます。
お礼
アドバイスありがとうございました。意見して頂くだけで嬉しいです。すごく参考になります。自分がどういう立場なのか、分かって。納税者・税務署側、いずれが正しいかは誰が決めるのでしょうか?こちらの言い分・相手の言い分に接点がないようなら調整・説明は不可欠だと思います。税務署の担当者も考慮した部分(?)を説明してくれればこちらも心情的に妥協できるのですが・・。「修正申告に応じてしまえば、自らの意思で申告した事になります」という言葉を肝に銘じ、もう少し考えたいと思います。(ちなみに、うちの担当税理士が担当者に何度か掛け合った結果が質問の通りであります。なので、専門家へのさらなる相談は不要?)