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著作権

実演家には複製権はありますか?

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回答No.2

実演家は、法91条で、許諾を得た映画を除き、録音権及び録画権を専有することが認められています。実演を固定(録音、録画)する権利ですが、さらにその固定物を複製する権利も含まれています。ただし、ここでの複製については「物」の扱いで、複製とは言わず、「再製」とか「増製」という表現をしています。 ご質問は著作隣接権にかかわりますが、私的使用目的の複製については、著作権にかかわる法30条1項1号の例外(自動複製機器の利用)が準用されます(法102条1項)。また、法104条の2第1項に定める「私的録音録画補償金」の請求権があります。 ご質問への回答になっているでしょうか?

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

実演を複製する権利ということでしょうか? それとも実演を記録したものを複製する権利ということでしょうか? いずれにしても、実演をするための元著作物(台本、作曲、作詞)、 演出、録画・録音 など多数の権利で構成されているものであれば 権利があるとしても単独の権利ではないと思います。

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