- 締切済み
消滅した事務所が持っている著作権と原盤権の行方について。
消滅した事務所が持っている著作権と原盤権の行方について。 (1)音楽事務所との専属実演家契約書で、 アーティストは事務所に【著作権法上の一切の権利を譲渡】し、 【原盤に係るすべての権利】は事務所に帰属。 この著作権と原盤権を持っている事務所が消滅してしまった場合、 この曲の権利はどうなるのでしょうか? (2)【本契約終了後3年間は、乙はアーティストに本契約に基づいて 実演した著作物と同一の著作物について、甲以外の第三者が行なう レコードまたはビデオの複製、頒布を目的としたレコーディングのための 実演をさせないものとする】。 契約終了時点から3年を越えたら実演をしてもいいということですか? あと、事務所の消滅による契約解除の場合はどうなりますか? (3)最後に、【本契約の終了は、甲および乙が本契約期間中に基づいて 取得した一切の権利には何らの影響を及ぼさないものとする】というのは、 わかりやすく言うと、どのような意味なのでしょうか? 事務所が消滅して、この契約書の効力はないですが、 契約書にある内容と、曲の権利についてはどうなるのか教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- BrueBreeze
- ベストアンサー率52% (83/159)
すいません 誤字訂正です 「現著作者」を「原著作者(=アーティスト)」に訂正いたします。
- BrueBreeze
- ベストアンサー率52% (83/159)
おそらく契約書の一部分のみの抜粋と思われますので、不明な点がいくつかあるのですが。 便宜上記述されたものが全文であり、他に特約がないとすると。 (1)について 残余財産として国庫に帰属すべきこととなる場合は、著作権は消滅します。(著作権法第六十二の二) ただし、通常、レコードを出すにあたって、著作権管理団体に著作権が移転される場合が多いので、著作権は著作権管理団体にあるということになろうかと思います。 また、そうでなくても、残余財産を持ったまま事務所が消滅することはあまり考えられません。ほとんどの場合はその事務所に対して債権を持つ債権者がおり、その債権の肩代わりとして債権者に移転されることとなります。 (2)について 「乙」および「甲」がだれかという記述がないので不明ですが、仮に「甲」をアーティスト、「乙」を事務所として考えます。さらに、文中の「アーティスト」がだれかも不明ですが、「アーティスト」=「甲」として考えます。 また「本契約の終了」についての規定が記載されておりませんので、いつの時点で終了になるのかは不明ですが、専属契約が終了してから3年以内は乙は他のアーチストにレコーディングさせてはいけないという規定と考えられます。 つまり、乙は契約締結より3年を超えたら他のアーティストの実演によるレコードを出版できることになります。 また、甲は、この規定により実演を制限されることはありません。またレコーディングを目的としない実演については3年以内でも他のアーティストに実演させることはできます。 (3)について おそらく著作権譲渡に関することだと推測されます。 つまり譲渡契約に期間を定めること自体がおかしなことです。というわけでいったん事務所に移転して著作権については、専属契約終了後もそのまま事務所が保有すると言うことです。 (1)で書いたように事務所が消滅した場合は、当該事務所が保有していた著作権については、著作権管理団体が保有しているか、消滅しているか、債権者が保有しているかになります。 ただ、明言されていないので、翻案権、二次的著作物における現著作者の権利は依然としてアーティスト側が保有しています。
補足
回答くださいまして、ありがとうございます。 気になる部分を抜粋して書き出したので、 不明な点が多々あること、申し訳ありません。 まず(1)についてですが、契約した事務所の消滅後、 登記上の法人は別企業になっている新事務所を 設立したということです。 もし、この新事務所に権利が譲渡されているならば、 【甲乙は本契約に基づいて取得した権利あるいは 契約上の地位の全部または一部を相手方の 書面による承諾なしに第三者に譲渡または質入 することができないものとする】という、 権利譲渡の項目に違反すると思われるのですが・・・。 そして、(2)の甲乙についてですが、「甲」は事務所側で 「乙」がアーティスト(契約者)になります。 ですので、(2)の項目をよく読んでみると、 【乙はアーティストに・・・】という文面は変な気がしますが。 「本契約の終了」についてですが、契約期間が、 【本契約の締結日から最初のレコードの発売日まで、 および当該発売日以降3年間とする】とあり、 最初のレコード(CD)を発売してから半年ほどで、 契約した事務所が消滅ということになっています。 (3)についてですが、抜粋した文面は、 「契約終了後の制限」の項目の内容です。