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著作隣接権の細かいところをを簡単に教えてください。
色々調べてみたのですが、肝心な部分がどこにも書いておらず、質問します。 実演家が、あるアーティストをレコーディングして、それがレンタル、ラジオ、TV・・・に使用された場合、「著作隣接権」が発生しますよね。 例えば10万枚売れたくらいのCDだと、大体どのくらいの金額をもらえるものなのでしょうか?大まかな金額で結構です。 ホントのところが知りたいです。
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的外れな回答になっていてすみません。 確かにスタジオミュージシャンの権利を訴える団体などもあるようですね。失礼致しました。 RMAJ ↓ http://www.rmaj.or.jp/ しかしまだまだ一般的ではなく、以下のサイトの http://www.meiji.ac.jp/laws/chair/kihukoza_12.html >(1)原盤権(著作隣接権) >3 音楽業界における各種権利の集中化 に書かれているように、レコード会社やプロダクションに契約書なし譲渡してしまうことが慣習としてあるようです。 回答にならないのに再度レスしてすみません。 どなたか、実際に権利譲渡せずに自分で管理されている方や詳しい方の回答がつくことをお祈りしてます。 ※ RMAJ のサイトには、質問フォームもあるようです。お答えしてくれるかは疑問ですが、駄目元で尋ねてみるとかはどうでしょうか?
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- joy-net
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>実演家が、あるアーティストをレコーディングして 後から気付いたのですが、これはアーティストをプロデュースした実演家ということなのでしょうか? その場合には、そのプロデューサーがレコード会社にどれだけの力があるのか、や、どこまでプロモートしたのか(レコード会社がするべき宣伝活動なども請け負った場合にはそれらも考慮されると思われます)、プロデュースしたアーティストが演奏した曲の歌詞や曲を作詞したのかどうかなどで、大きく変わってくるのではないでしょうか? ちなみに、作詞家や作曲家のそれぞれのCD販売の印税取り分は、一般的には2%前後だそうです。それプラス作詞家や作曲家は、演奏家と違って、ラジオやレンタルなどの使用料金も入ってくるようですね。 ※ 詳しい料金計算は、No1の回答の、一つ目のURL参照 そうなると、自分で作詞作曲した楽曲でアーティストをプロデュースした人は、ただ演奏したアーティストよりもかなり儲かるということでしょうか?
- joy-net
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それは法律ではなくて契約の範疇では? CD一枚にしても、そのアーティストとレコード会社との力関係で、パーセンテージは変わります。 それこそ名もないようなアーティスなら、出してもらえたら恩の字で、レコーディングの後に、一括で印税を買取することもよくあるようですよ。(数万~数十万円)この場合はレコード会社が以後の印税をすべてとるので、アーティストには一円も入りません。 それでも、その日暮らしのようなアーティストの場合、とっぱらいで先にもらえたほうが嬉しいし、レコードが売れなくて印税が全然入らない可能性を考えれば、その方をとる人も多いようですよ。 普通ならば、ピンのアーティストのCDの取り分は、1枚につき、数%。大御所なら5%、一般的には3%前後と聞きます。 質問者さんは、印税の話ではなくて、著作隣接権の話が聞きたいのだ!と思われるかも知れませんが、実は、日本のアーティストは原盤印税のみしかもらわないことが一般的なのだそうです。 では、TVやレンタルに転用された場合のお金はと言うと、それらはライセンス印税として、ほとんどがレコード会社に入ってしまうそうですよ。かなり不公平な話だとは思うのですが……。 そう言えば、声優がアニメが再放送されたりビデオ化された時に、日本では今まで声優に印税が支払われていなかったと訴えていましたよね。 残念ながら、日本はもともと企業にばかり甘い国なのかも知れません。今後、アーティストの権利意識が強くなってくれば変わってくるかも知れないですが。 参考になりそうなページをあげてみました。 http://chiba.cool.ne.jp/exprism/other/library/copyrights/copyrights.html http://www.jarec.com/greeting/copyright_law_04.html http://blog.livedoor.jp/memorylab/archives/810111.html
補足
ありがとうございます。 補足します。 いわゆる『スタジオミュージシャンの仕事』としてのレコーディングです。 実際、著作隣接権を保護する団体もありますし、登録して配分(著作隣接権のお金)されることも日本ではされています。 CDセールスに関する印税の話ではなく、あくまでも隣接権の話でお願い致します。