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著作権について
パソコンの画面を録画するソフトなどがあります。 公式がアニメなどの配信をしているのもをキャプチャーソフトで録画する行為は「私的使用のための複製」の範囲に入るのでしょうか? 違法行為になるのでしょうか?
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アニメ制作側(ネットにアップしている会社)が、 >「私的使用のための複製」 自体を禁止しているのなら “違法行為”に当たると思われます。 というか、規約違反に当たります。 (利用規約等をご確認下さい) もしくは、パソコンの画面を録画する 行為自体を禁止している場合も同様かと。 有名、大きな会社だと禁止している所が多い。 個人や宣伝目的とかで「私的使用のための複製」はOK。 但し、商用目的や配布行為はNG。という場合もある。 パソコン画面を録画する行為が 違法行為という訳ではなく、 配布している側がどこまで規制しているか? によると思います。 私的利用の範囲にはなるか、ならないかは、 パソコン画面を録画した=私的使用 パソコン画面を録画した=私的使用以外 になる。ならない。ではなく、 録画したものをどう扱うか?によります。 テレビをHDに録画したものを自宅等で 観賞するのは“私的使用”ですが、 録画したものを人からお金を取り見せるなら “商用使用”となり、著作権元や配給会社に 許可と使用料金を支払う事になります。 ネット配信アニメもテレビで流れているのも、 著作権の適応のされ方は同じです。 テレビをHDレコーダーに録画すると 違法行為になりますか?違いますね。 (↑上記も複製(コピー)行為になります。) 後は著作者、配布元がどこまでの行為を容認しているか? で違法行為に当たるか?当たらないか? が違ってくると思われます。
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- applenote
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その録画物を配布せず自分や家族で楽しむだけならば私的使用の目的は満たします。 「私的使用のための複製」に対して著作権を行使することはできません。著作権の制限、著作権の権利行使が制限される例外です。権利者が著作権をもって私的複製を禁止することは認められません。認められたら例外の意味はありませんし、裁判では権利者が全勝することになります。権利者は法律で守られていると同時に自身も法律を守らなければなりません。 よくいわれますのは「無断転載禁止」「無断引用禁止」と書かれていても、著作権法第32条で保障された適法な「引用」なら無断で行うことができます。32条2項の転載は「ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」とのただし書きがあるので「無断転載禁止」と書かれているとできません。逆にいえばこのただし書きさえなければ「無断利用禁止」と書かれていようとも著作権の制限は無断利用できるはずです。 「無断複製禁止」等の表示は著作権法の範囲内での注意、警告です。法律を超えてまでの権利行使は許されません。お店に「万引きは警察に通報します」という警告があるのと同じで、その張り紙がなくとも万引きが違法なのは当然ですが、一定の警告効果はあります。権利を主張することも重要 一方、著作権以外ではあれば私的使用のための複製を禁止することはできます。契約です。著作権の制限はあくまで著作権の効力が及ばないだけで、利用者に積極的に複製する権利が与えられたものではありません。 契約は原則自由、公序良俗に反さない限りは内容は自由です。私的複製を禁止する契約も法律に違反しているとまではいえないので、そのような特約を結ぶことは可能です。動画サイトの場合はアカウントを登録する時に規約に同意するでしょう。その中に禁止事項が含まれていれば契約特約として有効な可能性があります。 もちろんあくまで契約違反なので著作権侵害とは違い刑事罰はありません。違約金もあらかじめ書かれていないと有効性はほぼありません。契約違反による不法行為でも、著作権法の損害額の推定が使えないから、キャプチャーしただけで契約上どれだけ損害が生まれたか立証困難です。
お礼
ありがとうございます。
私的利用の範囲にはなりませんから違法です。
お礼
ありがとうございます。
録画だけで、尚且つ個人鑑賞のみの目的でしたら 違法にはならないと思います。 但し、ネットを通じて配信すると違法となります。 申し訳ありませんが、私にはこの位しかお答え できません。
お礼
ありがとうございます。
お礼
そうゆうことだったのですね