• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:音楽CDの著作権者)

音楽CDの著作権者と権利消滅について

このQ&Aのポイント
  • 音楽CDの著作権者には、作詞家・作曲家、歌手・演奏家、レコード会社などが含まれます。
  • 著作権法では、音楽CDの複製CDを個人的使用の範囲を超えて使用することは著作権侵害とされています。
  • 著作権消滅の具体的な条件は、(1)著作者は死後50年経過、(2)実演家も死後50年経過、(3)レコード製作者は50年経過または会社解散後50年経過とされています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.3

お礼返答 その理解でよろしいと思います。 よく調べられているので実演家の保護期間の例外もお教えします。 著作権法は1970年に大改正が行われました。それ以前の著作権法は旧法と呼ばれています。 基本的に新しい法律が有効ですが、旧法の保護期間が長い場合は旧法が適用されることがあります。 旧法ではまだ著作隣接権の概念はなく、実演家を著作者としてある時期は死後30年保護していました。 実演後50年以上経過していても、旧法下で保護されていた実演家の死後30年経過していない場合はまだ保護されていることになります。こういうことがあるから保護期間の計算は複雑なのです。 参考 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index_4.html#c_text 著作権テキストの26年度版41ページをご覧ください。 美空ひばりさんの実演は2019年末まで保護されるのです。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 なるほど。ひばり・南の実例を提示されていてもヤヤコシイ話ですなぁ。一読しただけでは論理がさっぱり分かりません。

その他の回答 (1)

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

(2)は実演後から50年です。例外もありますが。 (3)は発行後(CD発売後)50年です。固定後と間違われやすいので注意。 実演してから販売するので(3)が切れていれば実演家の権利も普通切れてます。 全てにおいて権利が満了していれば営利目的だろうと無断利用できます。 (3)の発行後に関して、テレビ放送されただけやネットダウンロード販売も含まれるかは微妙。条文にはレコードの「譲渡」って書かれてますから。譲渡が一度もされなかった場合は固定後50年まで。つまりダウンロード販売が送信にすぎず譲渡でないと仮定すると49年間ダウンロード販売後にCD販売すれば99年の保護が可能。 いつ発売したかが鍵です。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ネット情報によると、音楽CDが最初に発売されたのは昭和57年10月1日だそうですので、音楽CDを複写元とする限りは、少なくとも今から18年後にならないと"なんでもあり"のCDは出現しないということですね。 一方、昭和39年以前に発売された古いレコードは、著作者の死亡後50年が経過していれば、自分で何らかの個人的器具を用いてCD-Rに収録すれば、"なんでもありのCD-R"ということになりますね。 また、カセットテープはCDより前ですから、著作者の死亡後50年が経過しており"なんでもあり"となっているカセットは既に発生しているとみてよいですね。

関連するQ&A