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著作権について
こんばんは、いつもお世話になっております。 私はまったく法律に関しては素人なのですが、気になったことがありますので、質問させていただきました。 著作権に関して、私的利用ならば複製可能、などといった内容は存しているのですが、これは家庭内ならば複製可能といった内容だったかと思います。 そこで質問なのですが、私の親が買ったCDを私がIPodなどに入れてもよいのでしょうか? どなたかご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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- houmu-jp
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私的複製の範囲については、意見の分かれるところですが、少なくとも家庭内での複製については適法といえるでしょう。 ご安心ください。 --- 行政書士
- Yorkminster
- ベストアンサー率65% (1926/2935)
>> 私の親が買ったCDを私がIPodなどに入れてもよいのでしょうか? // 構いません。 あなたの仰る「私的利用」は、正確には「私的使用のための複製」と呼ばれるものです。これは、著作権法30条1項に規定されています。同条項によると、適法に複製できる要件は、 (1) 「複製の目的が」、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲で使用するものであること (2) 「複製を行う者が」、その使用をする者であること (3) コピーガードを解除、回避せずに行うこと です。 したがって、「あなたが(2)」、「あなたのiPodで聴くために(1)」行うのであれば、全く適法に行うことができます。 なお、「生計を同一にする家族」あるいは「同居の親族」というのは、今回は全く関係ありません。これらの要件は、「使用の目的が私的かどうか」の判断基準であって、「コピー元の所有者」を判断する基準ではないからです。というより、著作権法は、「誰のCDであるか」について、全く規定していません。 つまり、レンタルショップから借りてきたものはもちろん、友人から借りた場合でも、全く問題ありません。極端な話をすると、海賊版だと知りながら自分のためにコピーしても、問題ないということです。 ゆえに、CDの持ち主が「生計を同一にする家族」あるいは「同居の親族」でなくても、いいかえれば別居している家族のCDでも、何の問題もありません。
お礼
ご丁寧でわかりやすいご回答、ありがとうございました。
著作権法上の私的には家族が含まれていますので一応OKです。 ただし同一生計、要するに同居していることが前提です(離れて暮らしている場合はOutです。)
お礼
迅速なご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。