著作権法における「特定の者」について
「著作権法42条 無承諾で複製できる場合について」
http://okwave.jp/qa2509263.html
の質問をした者です。
私的使用について質問します。
私的使用目的で複製し、それを見る(利用する)ことができる人について、
私は次のように考えていました。
◎自分
◎家族
○親しい友人
×不特定の人(例:オークションの落札者)
×多数の人
前回質問をしました「著作権法42条 無承諾で複製できる場合について」
http://okwave.jp/qa2509263.html
では、「数名の警察官」に見せることは公(=公衆=不特定かつ多数)
の人に見せることではないので私的使用の範囲を超えない、とご回答いただきました。
回答を頂いた後に、次の点について疑問に感じたので、質問させてください。
私は複製した他人の著作物を「警察の方」に見せようとしています。
「警察の方」であれば誰でもいいわけです。
これは、「特定の人」とみなすことができるのでしょうか?
もちろん、対応してくださった警察官の方の名前は分かります。
後で特定することはできますが、事前に特定することはできません。
これは、「特定の人」とみなせるのでしょうか?
そして、この行為は「私的使用の範囲」として認められるでしょうか?