実演家の著作隣接権侵害?放送事業者の著作隣接権侵害?両方?
NHKがTBSで過去に放送した寄席の音源を無断使用し、NHKの寄席番組が終了になった事件がありました。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/news/20080331/1008675/
元々のTBSの放送時(1987年放送)の演者(実演家)は林家正蔵(8代目)です。演目は「大仏餅」です。この「大仏餅」は古典落語であり、創作者は初代三遊亭圓朝(1900年没)で「大仏餅」自体の著作権は創作者の死後50年を経過しているので、(狭義の意味での)著作権(初代三遊亭圓朝の権利)は侵害していないと思います。
問題は、このNHK事件で、誰がどのような侵害を受けたか気になり質問させていただきました。
・疑問1:1987年TBS放送時の林家正蔵(8代目)は実演家であり、彼の著作隣接権が侵害されていると考えております。具体的には、実演家に認められる著作隣接権のうち、放送権・有線放送権が侵害されていると考えればよいでしょうか。
・疑問2:TBSは放送事業者であり、TBSが製作・放送したコンテンツにも著作隣接権が認められると考えております。具体的には、放送事業者に認められる著作隣接権のうち再放送権・有線放送権侵害か、またはNHKがTBSの当時の放送を無断で複製して放送したので複製権侵害か、どちらかだと思います。どちらと考えればよろしいでしょうか。
・疑問3:上記侵害は、実演家および放送事業者とも侵害していると考えればよろしいでしょうか。