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土地譲渡特例の変更について教えてください。
私は、一昨年、土地収用法により国に土地を収用され、確定申告で収用代替えを選択しました。ですが、思うような代替え地がなく、代替えをあきらめたいのですが、今からでも特別控除を使うことができますか。
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- minosennin
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回答No.1
一昨年分の確定申告で収用代替えを選択したことで、本来の5000万円特別控除の途は完全に閉ざされる取扱いのようです。 期限内に代替資産を取得しなければ、修正申告により特別控除なしの税金を取られるしかないようです。(租税特別措置法33条の5)
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