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譲渡損失の繰越について

本年株式の譲渡益が20万円発生し、譲渡損が100万円発生しました。 本来ならば? 100-20=80万を来年に持ち越すのでしょうが、 考えるところがあって、本年の20万円の譲渡益はそのまま申告し、100万円の損はそのままそっくり来年に持ち越したいのです。 可能でしょうか? また、可能ならば、それに触れた国税庁のページをお教え願えませんでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.3

そういう意味なら、もともと A株と B株を別々に申告するのではありません。 A株も B株も 1枚の申告書にまとめて記載しなければなりませんから、差し引きして 80万の損失にしかなりません。 ただ、A株が「特定口座源泉あり」なら、確定申告をしないことも選択できますから、お望みのとおり B株の 100万赤字のみを来年に持ち越すことはできます。 もちろん、このとき A株で前払いした分は返ってきませんけど、それは覚悟の上ですよね。

zenidaikojp
質問者

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有難う御座います。 兄弟であれこれ頭をひねっている時に、仰るようなことが議論の中に出てきました。

その他の回答 (3)

  • since2010
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回答No.4

株式売買した口座が同じであれば、不可能です。 譲渡益が発生した株式が、「特定口座(源泉徴収あり)」での取引、 損失が発生した株式が、「一般口座」での取引であれば、 質問者様の考えている申告は可能だろうと思います。 同一口座内での取引を、個別に申告することは出来ませんから。

zenidaikojp
質問者

お礼

有難う御座います。 兄弟であれこれ頭をひねっている時に、仰るようなことが議論の中に出てきました。

  • hata79
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回答No.2

「本年株式の譲渡益が20万円発生し、譲渡損が100万円発生]???? 今年、儲けてるのか、損をしてるのかどちらなのでしょうか。 合計で計算しましょ。 20万円には税金を払いますという申告をすると、100万円の損失繰越が申告書作成手続き上不能です。 「税金が発生してる人になんで損失の繰越金がある?」という素朴な疑問が発生します。 20と100については計算式なり表があるのでしょうが、このような操作を恣意的操作といい、当局は「だめですよん」といいます。 結論 できません。

zenidaikojp
質問者

補足

すみません説明が足りませんでした。 A株の譲渡益20万円はそのまま申告します。 一方B株の譲渡損100万円もそのまま申告します。 そうすると、100万円の譲渡損はそのまま、次年度に繰り越せると思ったのですが・・・

  • mukaiyama
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回答No.1

>本年の20万円の譲渡益はそのまま申告し、100万円の損はそのままそっくり来年に持ち越したいのです… 今年赤字が出たことは内緒にしておいて、来年 (申告は再来年) になって 「実は前年に赤字が出ていたんです」 と言おうという意味ですか。 それならだめです。 赤字を出した年から続けて赤字の申告をしていることが、繰越控除の条件ですので。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

zenidaikojp
質問者

補足

すみません説明が足りませんでした。 A株の譲渡益20万円はそのまま申告します。 一方B株の譲渡損100万円もそのまま申告します。 そうすると、100万円の譲渡損はそのまま、次年度に繰り越せると思ったのですが・・・

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