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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:譲渡損失の繰越と国民健康保険について)

譲渡損失の繰越と国民健康保険について

このQ&Aのポイント
  • H17年の株の損失を繰越し、H18年の株の譲渡益と相殺することで、国民健康保険料に影響があるのか疑問です。
  • 他に収入がなく、株の譲渡益を繰越損失で相殺した場合、国民健康保険料はどの金額を基準に計算されるのでしょうか?
  • 税務署や市役所での説明が必ずしも一致しないため、国民健康保険料の計算方法について不安が残ります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.1

市役所側の説明が正解です。 所管は市役所側ですから、そうでなくては困ります。 保険料であれ保険税であれ、地方税法附則第35条の2の6第1項の規定(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)が特例として適用されます。 おおむね、税務署側は所管外である地方税法などは十分に把握していません。 この件についての内容は所得税法とほとんど相違無いのですが、国民健康保険法施行令・地方税法・所得税法などの間の準用関係が煩雑で、所管外の条文に不慣れな税務署側では正確に応答できなかったものと思われます。 あるいは、国保には雑損失控除がありませんので、それと混同したかも知れません。

piyo66668888
質問者

お礼

ありがとうございました。どちらもなんだかすっきりしない回答だったので気になって、他のサイトで「配偶者(特別)控除、扶養控除、寡婦(夫)控除、住宅借入金等特別控除などの適用要件を判定する際の『合計所得金額』は、上場株式等の繰越損失を控除する前の金額となります。」 http://www.nikko.co.jp/service/tax_sys/faq/faq_08.html というのを見つけて国保とは違いますがとても心配だったのでありがとうございます。 一般口座で損切りして特定口座で買いなおすってのをやろうとしてて本当に大丈夫か心配で質問しました。ありがとうございました。

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