※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:譲渡損失の繰越と国民健康保険について)
譲渡損失の繰越と国民健康保険について
このQ&Aのポイント
H17年の株の損失を繰越し、H18年の株の譲渡益と相殺することで、国民健康保険料に影響があるのか疑問です。
他に収入がなく、株の譲渡益を繰越損失で相殺した場合、国民健康保険料はどの金額を基準に計算されるのでしょうか?
税務署や市役所での説明が必ずしも一致しないため、国民健康保険料の計算方法について不安が残ります。
H17年分が一般口座で株の損失があり確定申告で700万円の損失の繰越をして、H18年に特定口座(源泉あり)で200万円の譲渡益があった場合、H17年分の繰越損失額と平成18年分の譲渡益とを相殺するため、平成18年分の確定申告をしたら、国民健康保険料に影響があるのでしょうか?
他に収入がない場合国保が見るH18年の株の譲渡益とは損失の繰越で相殺された0円か損失の繰越を反映する前の200万円かどちらでしょうか?
税務署や市役所に聞いたのですが、税務署は国保じゃないからはっきりわからないが繰越控除を相殺する前の金額じゃないかみたいなニュアンスで、国保は相殺した金額で譲渡益は0円のように言ったのですが言ってることが反対なので不安です。
よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。どちらもなんだかすっきりしない回答だったので気になって、他のサイトで「配偶者(特別)控除、扶養控除、寡婦(夫)控除、住宅借入金等特別控除などの適用要件を判定する際の『合計所得金額』は、上場株式等の繰越損失を控除する前の金額となります。」 http://www.nikko.co.jp/service/tax_sys/faq/faq_08.html というのを見つけて国保とは違いますがとても心配だったのでありがとうございます。 一般口座で損切りして特定口座で買いなおすってのをやろうとしてて本当に大丈夫か心配で質問しました。ありがとうございました。