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譲渡損失の繰り越しについて

株式の譲渡損がでましたので、損失を繰越しようと思っています。 損失が500万円 配当の年額が100万円として (1)来年以降の配当を特定口座に受け入れることで、配当にかかる所得税は還付されるでしょうか? (2)配当を確定申告することによって所得ありとみなされ、国保等があがることはあるでしょうか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>(1)来年以降の配当を特定口座に受け入れることで、配当にかかる所得税は還付されるでしょうか? 特定口座に受け入れしなくても、確定申告すれば所得税は還付されます。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 特定口座の源泉徴収口座に受け入れすれば、確定申告しなくても株譲渡の損失分と通損できるということです。 ただし、繰越分と通損するためには確定申告が必要です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm >(2)配当を確定申告することによって所得ありとみなされ、国保等があがることはあるでしょうか? あります。 確定申告すれば、役所の課税台帳に配当所得が計上され国保料の計算に含まれます。 ただし、貴方のように株譲渡の損失がある場合は通損されますので、結果、上がることはありません。 参考 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/8/000027391.pdf

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)来年以降の配当を特定口座に受け入れることで、配当にかかる所得税は還付されるでしょうか? 「特定口座」と「税金の還付」は【無関係】です。 「平成25年分」は、「確定申告」で「損益通算」され、「400万円の損失」が来年に繰り越されます。 『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 「配当」は、もともと「総合課税」で確定申告するのが原則ですが、「上場株式等の配当所得」に限っては、「申告分離課税」で申告してもよいことになっています。 ですから、同じく「申告分離課税」の「株式の損失(来年以降は繰越控除)」によって、源泉徴収された所得税(と特別徴収された地方税)が還付されるわけです。 『上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm >(2)配当を確定申告することによって所得ありとみなされ、国保等があがることはあるでしょうか? はい、あります。 もともと、「配当所得がなかった」ことにはなりません。(だからこそ源泉徴収でしっかり税金が徴収されるわけです。) あくまでも、「申告しないことを選択した配当所得」は、「国保の保険料の算定などに用いる所得から除外する」という【証券税制の特例】があるため、保険料に影響しないということです。 この特例があるため、「配当所得」の情報が市町村に提供されることもありません。 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 >>(1) 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの >>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの --- (参考) 『配当金を受け取ったとき(配当所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >>(2) 確定申告不要制度 >>配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。 >>…この制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに選択することができます >>源泉徴収選択口座内の配当等については、口座ごとに選択することができます(平成22年以後) --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1)来年以降の配当を特定口座に受け入れることで、配当にかかる… 特定口座に入れなくても、配当を申告分離課税で確定申告することができます。 申告分離課税であれば、前 3年以内の譲渡損失との相殺は可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm もちろん、配当も特定口座に入れてもかまいません。 >損失が500万円 配当の年額が100万円として… 今年以降の話ではなく、今年いまから申告する去年分についても、配当を申告分離課税で確定申告すれば、配当から前払いさせられた所得税が返ってくる上、今年以降への損失繰越額は 400万に減ります。 >(2)配当を確定申告することによって所得ありとみなされ、国保等があ… はい、配当は総合課税で確定申告しても、申告分離課税で確定申告しても、とにかく確定申告すれば国保税に影響します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm