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株の譲渡損失繰越控除
25年度に株式の譲渡益があり24年度迄には繰越譲渡損失があります。26年度から税率が20%になるので25年度には充当せずに26年度以降にとって置きたいのですが、可能でしょうか?ホームページ上での確定申告書作成では自動的に充当されてしまいます。可能であれば方法を教えてください。
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>可能でしょうか? 残念ながら、以下のようなルールになっていますのでできません。 『租税特別措置法』から抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html >>(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) >>第三十七条の十二の二 >>6 確定申告書を提出する居住者…が、【その年の前年以前三年内の各年】において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額…を有する場合には… >>当該上場株式等に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の…株式等に係る譲渡所得等の金額及び…上場株式等に係る配当所得の金額…を限度として、当該年分の当該株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除する。 分かりにくいので、ざっくり要約すると、 ・【平成25年分】の「確定申告書」を提出するときには、「平成22年・23年・24年の株の損の金額」を「平成25年の株の儲け」から差し引く ということです。 >ホームページ上での確定申告書作成では自動的に充当されてしまいます。… 上記のルールがあるため、自動的に控除が行われる仕様になっています。 ***** (出典・その他参考URL) 『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- jugemu_chosuke
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特定口座(源泉徴収あり)でしたら申告しなければよいと思います。
- hata79
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不可能です。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。