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株式を売って出た損失を譲渡損として繰越控除する場合のルールについてです
株式を売って出た損失を譲渡損として繰越控除する場合のルールについてです。 仮に2009年に10万円の損が出て、確定申告し、繰り越したとします。 次の2010年には1万円の差益(プラス)が出たとして、それをわざと前年の損と相殺せず、2011年に10万円をまるまる繰り越すことは可能でしょうか。
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>次の2010年には1万円の差益(プラス)が出たとして、それをわざと前年の損と相殺せず… 平成22年分 (確定申告は和暦です) は申告しないという意味ですか。 それならだめです。 赤字繰越は赤字が消滅するまで最大 3年間連続して確定申告をしていることが条件ですので、申告すれば自動的に相殺されることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm ただ、平成22年分が「特定口座源泉あり」で取引しているなら、申告書を書いたとしても今年はプラスもマイナスもなかったということであり、前年の赤字をそのまま翌年まで持ち越すことはできます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
いいえ、確定申告はします。ご指摘の条件は存じています。 証券会社の口座は非特定口座です。 以上の条件ですと、「自動的に相殺」つまり持ち越しは不可ということでしょうか。 再度よろしくお願いします。