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商業登記の更正、抹消登記について先例
商業登記の更正、抹消登記について先例 募集株式の発行による変更の登記において、資本金の額を 誤って少なく登記をしたときは、その登記の抹消をして、 資本金の変更の当期をすべきである。 登録免許税は抹消分2万円のほか、資本金の額の変更の登記 分として、変更後の資本金の額から抹消前の資本金の額を控除 した額の7/1000の税額を納付する。 平成19.12.3.-2584 とあります。 この場合に、資本金の額等の増加更正登記 をしてもいいんでしょうか。 その場合、登録免許税は、更正により増加する額が課税標準金額となる 定率課税になると思います。(昭34.1.16民甲12号) 税金抹消のときよりも、安くなるから更正登記じゃなくて抹消にするんでしょうか。
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- toratanuki
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更正登記は不可。 原本不実記載罪になる。