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住宅資金の贈与と登記の更正

昨年私の親から住宅資金の贈与を受け、家を新築しました(ローンは利用していません)。私と親の持分により家の登記をしようか迷った結果、私のみの名義で登記しました。「住宅資金特別控除の特例」と「相続時精算課税選択の特例」を利用して今年確定申告をしたのですが、3月15日にエクスパックで郵送してしまった為、税務署から、申告期限を過ぎているので(税務署に16日に到着した為)特例は適用されない、一般の贈与税がかかってしまう、との連絡を受けてしまい、とても困っております。今からでも、家の登記をそれぞれの負担分に分けて、登記の更正をすれば贈与税がかからないようになりますか?その他、何か良いアドバイスなどありましたら、お知恵を貸してください。税務署から、3月23日(火)にまた連絡が来ることになっているので、とても焦ってしまっています。どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.3

申告書は信書に該当するためにエクスパックで送ることはできません。 信書を送れない旨がエクスパックの注意書きに記載されています。 郵便であれば消印の日が提出日とみなされますが、それ以外で送った場合には到着の日が提出日となります。 今回の場合は期限後ですし、特に相続時精算課税の届出関係は宥恕規定もありませんので、どうやっても受け付けてもらえません。 税務署は期限に関しては非常に厳しくて、一人の例外も認めることも出来ないでしょうから、エクスパックでの期限後提出は争点には成り得ないと思います。 また、錯誤を主張する方法も、期限後とは言え一度贈与税の申告書を提出して贈与の意思表示をしてますので、その後での錯誤の主張は租税回避行為と見られる可能性が高いと考えられるため、税務署が錯誤を認めることも難しいと思います。

wbs3939
質問者

お礼

こんなに早くご回答いただいて、ありがとうございます。 >郵便であれば消印の日が提出日とみなされますが・・・ 私の勉強不足で、本当に後悔しています。 >また、錯誤を主張する方法も・・・ そうなのですか、錯誤を認めて貰えることも難しいのですか・・・。どうなるかわかりませんが、回答者No.1の方にお伝えしたような家の事情などを、税務署の方に相談してみようかと思っています。 ご回答いただいて、本当にありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

贈与が錯誤であったとして取り消した場合には、贈与税をかけないという国税庁長官通達がありますが、その条件が「贈与税の課税がされてないこと」です。今回の場合には、ご自身から申告書を提出してるので、こちらの通達を持ち出して「贈与はなかったという話にする」のは難しいと思います。 申告書の提出が期限内であったか期限後であったかを争点とされるべきだと思います。 エクスパックは郵便事業株式会社の商品ですから、他の宅急便とは違うと思っていたと主張されたらいかがですか。 「宅急便では駄目だと聞いたので、郵便局のエクスパックを使いました。申告書が信書にあたるかどうかはいつ発送したかとは関係ないではないでしょうか」。 あとは税務署長の判断でしょう。

参考URL:
http://www.chibabank.co.jp/hojin/other_service/report/pdf/report_028.pdf
wbs3939
質問者

お礼

こんなに早くご回答をしていただいて、ありがとうございます。 >エクスパックは郵便事業株式会社の商品ですから・・・ 私の勉強不足で、本当に後悔しているのですが、他の方のご意見や、税務署のタックスアンサーなどを調べると、やはり難しいような気がします。 とりあえず、No.1の回答者の方にお伝えした家の事情などを、税務署の方に相談をしてみたいと思います。 ご回答いただいて、本当にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>3月15日にエクスパックで郵送してしまった為… 小泉さんの時代に郵政民営化論議たけなわだったころ、「信書」は誰でも扱えるわけではないことは大きく報道されていたのですが、のど元過ぎて熱さを忘れられたのでしょうか。 ともかく、法の下で無知は免罪符にならないということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2036.htm >今からでも、家の登記をそれぞれの負担分に分けて、登記の… 贈与税も所得税と同じ暦年課税です。 毎年 1/1~12/31 をひとくくりとして判断されますので、年を越えてからの登記替えは意味ありません。 とはいえ、国民のすべてが税法を熟知しているわけではなく、昨年の登記が錯誤であったと主張するのも道でしょう。 税務署が錯誤を認めてくれるかどうかは、外野席であれこれ論議してもどうしようもありません。 >税務署から、3月23日(火)にまた連絡が来ることになっているので… とにかく平身低位で、錯誤を認めてもらうようお願いすることです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

wbs3939
質問者

お礼

こんなに早くご回答いただいて、ありがとうございます。 >法の下で無知は免罪符にならないということです。 おっしゃるとおりですね。本当に後悔しています。 >とにかく平身低位で、錯誤を認めてもらうようお願いすることです。 そうですね。どうなるか分りませんが、税務署の方に相談をしてみます。実は、親(母)とは同居なのですが、30年以上前から脳卒中の後遺症の為、私が1人で介護をしながら生活をしています。貯金も、私の月々の給料から、月に5~10万円ずつ、母名義の公共料金引き落としなどの通帳へ入金などしていたので、そういったことも考慮していただけるかどうか(逆にこれは母への贈与など、といわれてしまいますでしょうか?)とにかく相談をしてみるつもりです。 ご回答、本当にありがとうございます。

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