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商業登記の登録免許税の計算

商業登記の登録免許税について教えてください。 複数の商業登記を1件の登記とする場合と個別に登記申請する場合で登録免許税が変わると思いますが、その計算がわかりません。 現在考えている変更登記は、 (1)商号変更(合資会社ABC⇒合資会社XYZ) (2)目的変更(目的の追加と削除) (3)種類変更(合資会社XYZ⇒合同会社XYZ) です。 資本金は50万円です。 根拠条文の符号もあわせて回答いただけますとありがたいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.2

 補足です。種類変更と同時に商号や目的を変更することもできるので(いずれも定款の変更であり、種類変更後の定款を添付するので。)、その場合は、商号や目的変更分の登録免許税を別途納付する必要はありません。

ben0514
質問者

お礼

再度の書き込みありがとうございます。 想定外の回答です。 良い勉強になり、検討の幅も膨らみました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.1

(1)商号変更(合資会社ABC⇒合資会社XYZ)  3万円(登録免許税法別表第一 二十四(1)ネ) (2)目的変更(目的の追加と削除)  3万円(登録免許税法別表第一 二十四(1)ネ) なお、(1)と(2)を同一の申請書で申請をする場合は、課税の区分が同じ(ネ)なので、登録免許税は3万円になります。(6万円を納付する必要はない。) (3)種類変更(合資会社XYZ⇒合同会社XYZ) 1.種類変更による合同会社の設立登記(種類変更直前における資本金の額が金50万円の場合)  50万円×1.5/1000=750円ですが、3万円に満たないので、登録免許税は3万円になります。(登録免許税法別表第一 二十四(1)ホ) 2.種類変更による合資会社の解散登記  3万円(登録免許税法別表第一 二十四(1)ソ) なお、1.と2.の登記は同時に申請しなければなりません。(商業登記法第113条第3項、第106条第1項)

ben0514
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 悩みが晴れました。

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