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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続登記について)
相続登記手続きの難しさと注意点
このQ&Aのポイント
- 相続登記の申請に際して、40年前の登記との照合や追加の未登記部分についての確認が必要となる。
- 市によれば、追加の未登記部分は法務局の指示を受けた後で、相続登記が行われるため、必要書類の準備が求められる。
- 最終的に、固定資産税納税通知書が登記申請に必要で、法務局への連絡手段が限られている場合の対策に悩む。
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質問者が選んだベストアンサー
固定資産税納税通知書でも可能ですが、 これには非課税部分は記載されておらず、 もしあった場合、 不備を指摘されます。 ですので、 固定資産課税台帳記載事項証明書、 所謂評価証明書が確実です。 ここに増設された部分の新たな記載が無ければ、 当然登記の必要は無く問題ありません。 この証明書の順番通り、 申請書に記載していけば簡単です。 ちなみに、 相続登記税の非課税措置というのをご存知ですか? 一件一件毎に、 土地の評価額が100万円に満たなければ、 免税となります。 当方もこのおかげで本来9000円程の登記税を払うべきところ、 無税となりました。 しかし、 一件毎に、 「※登録免許税法第5条第10号により非課税」という文言を記載しなければ、 無税とはなりません。 まだ有効なのでお確かめください。 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
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- kyokoma
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回答No.2
補足です。 非課税部分は気を付けないと評価額が入っていないことがあります。 (当方が経験しました) 市町村役場は法務省ではないので、 詳しく分かっていらっしゃいません。 なので、 必ず、 非課税部分の評価額を記載した書類が欲しいということをはっきりおっしゃって下さい。 なぜなら、 非課税でも、 相続登記の際は登記税がかかるからです。
お礼