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敷金清算

賃貸物件の入居者が契約違反で、猫を飼って、部屋を酷く汚して、退去した場合の敷金清算はどうなりますか?

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.2

可であっても汚したものは請求されます。 不可ならもっととしか言いようがないですね。 広さとかありますからいくらとはいえないですが

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 カテゴリーが違う気がします。  大家しています。私のところは『ペット可』です。  『ペット不可』のところで『契約違反で、猫を飼って』ではいくらの請求があるか判りません。  大家が再度『ペット不可』で募集するとすれば、それを信じて住もうという方の中にはペットアレルギーの方も当然います。そういう方はペットの毛一本でも生命に関わるアナフィラキシーショックを起こすこともあるそうで、普通の?契約違反とは次元の違う問題です。そういう方にアレルギー症状が出た場合は当然直接賠償を請求されるのは大家で、大家は契約違反でペットを飼っていた元の居住者に請求することになります。  そんなトラブルを避けるためには、臭いはもとより、毛の一本まで除くクリーニングをしなければならず、いくらの敷金かはわかりませんが、多分敷金では相殺できないくらいの金額が請求されるでしょう。  この手の違反はよくこのサイトにも出てきますが、かなり高額の請求を覚悟しておくべきでしょう。ことは他人の生命にも関わりかねない違反で、“無知”では済まされません。