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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:敷金返金額)
敷金返金額についてのアドバイスをお願いします
このQ&Aのポイント
- 入居者の突然の退去に伴う敷金返金額についてアドバイスをお願いします。違約金や契約書の対応方法について不安です。
- アパート経営者ですが、入居者の突然の退去による敷金返金額の計算方法が分かりません。違約金の支払いや契約書の解除についてもアドバイスをお願いします。
- 入居者が突然退去する場合の敷金返金額についてアドバイスをお願いします。契約書の通知期間や違約金に関しても教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
入居者の方が9月28日に退去の連絡をしてきた、 契約では明け渡し期日より2ヶ月前の通知・怠った場合は予告遅滞の日数分賃料相当額の違約金を支払う・・・ということですと 入居者は11月27日分までの家賃を支払う義務があるのではないでしょうか。 9月30日までの賃料はすでに支払われていると思うので、あとは10月分と、11月分として一ヶ月の家賃の三十分の27日分を日割り計算で請求することができると思います。 借主がその金額を敷金から相殺して欲しいと望むならそのようにして残金を返済、これ以外借主が弁済することが契約されているようなリフォーム代等発生すればその金額も入れて、この場合は預かっている敷金の総額を超えるでしょうから、逆に差額の支払いを請求という手順だと思います。 以上が契約書に基づいた貸主側が主張できる権利だと思いますが、権利は権利として退去を円滑に進めるために減額の話し合いに応じるかは貸主しだいだと思います。
お礼
早速の回答、誠に有難うございました。 借主にその旨伝えたいと思います。 どうしたら良いかと思っていましたので回答頂けた事嬉しく思います。