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敷金清算について

賃貸マンションに2年間すみまして退去にいたり、 敷金の清算でもめています。 大家さんが基本的に全て管理をしていて、仲介業者は ほぼノータッチな物件なのですが、今回、大家さんから 出された見積書には、 ・畳の交換代金 ・エアコンクリーニング ・クロスの張替え ・ふすま張り替え ・玄関の床の修繕 述べ17万ほど出てきました。 特に、クロスで10万ほどを占め、天井一面や トイレ、洗面所など経年劣化にあたるような 部分も露骨に入っています。 この内容について、いかがでしょうか。おかしな 点など教えて下さい。私は、壁に子供がらくがき してしまっている個所のクロス以外は払わなくても よいのかなと思っております。

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  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

こんにちわ、jixyoji-ですm(._.)m。 敷金トラブルのモデルケースとして下記HPにある"退去の際のクリーニング代は、借家人が負担?"をご覧ください。 「法,納得!どっとこむ」 http://www.hou-nattoku.com/fudousan/index.htm 【原状回復義務】に関する国の指針は下記の通りです。 【善管注と原状回復義務】 http://members.at.infoseek.co.jp/kanji/siki002.html 【「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要】 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm 国土交通省ガイドラインによると【原状回復義務】とは 『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失,善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること』 となっています。 少なからず『畳の交換代金』,『エアコンクリーニング』,『クロスの張替え』,『ふすま張り替え』,『玄関の床の修繕』と言ったものは原状回復義務でkamieroさんが負担するものではなく,敷金から引かれるものではありません。よって全額返還請求してください。kamieroさんと同じようなケースの質問者さんは 『このままだと埒があかないので、家庭裁判所に申し立てるつもりです。』 と揺さぶりをかけたら敷金が返ってきたそうです。それ以外でも下記HPにあるように【内容証明郵便】でまずジャブをうってみましょう。kamieroさんのお住まいの近くに東京高等裁判所,大阪高等裁判所があるとその地下に郵便局があり,そこから郵便を出す際に「裁判所内郵便局長」という印鑑が押されるので相手に心理的プレッシャーをかけるのに効果を発揮します。 「内容証明郵便の書き方、出し方、使い方」 http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiyou.htm 「東京高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e7559fdc45c994e49256b13000483a3/b1027b24a9ffaff049256b5e00124898?OpenDocument 「大阪高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/CoverView/HP_K_Osaka?OpenDocument 今までのおおまかな敷金トラブルの判例集です。下記をご覧ください。 「敷金返還と原状回復特約に関する判例集」 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Tintai/Sikikin.html 賃貸借契約がいつからかわかりませんが平成13年4月1日以降であれば【消費者契約法】が適用されるのでもし敷金でもめた場合有効に活用できます。 「消費者契約法」 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/shouhisha.html また不当に敷金を引かれるようであれば『少額訴訟』に踏み切ってください。少額訴訟に関しては下記HPを参考にして下さい。最大賠償額は60万円で当日結審が可能です。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ 「敷金返還請求」 http://www.e-legal-office.net/sikikin/ もし一人で不安であれば最寄の司法書士に相談してみましょう。 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。yukotanさんのケースはこのぐらいの案件ですね。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html 「司法書士 佐藤平三郎 News」 http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm *2004年3月10日記事をご覧ください。 それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。

kamiero
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 県の消費者センターなどからも、やはり同様の指摘をうけました。 判例は多々あるものの、双方の話し合いレベルでは、ガイドラインは強制力もなく、話し合いでらちがあかない場合は訴えるのが最善らしいこともわかりました。 心身ともに非常につかれますね。。こういう問題って。参考にさせていただいて今後の対応をすすめたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nori301
  • ベストアンサー率37% (11/29)
回答No.1

直接的な回答にならないかもしれませんが、敷金の返還請求については、下記の判例がとても参考になると思います(左のメニューから裁判例集の下級裁主要判決情報をクリック→絞り込み条件の指定の任意の文字列に「敷金」等を入れて検索)。 色々な判例がありますので、kamieroさんのケースと似たような判例もあると思います。 ちなみにわたしの体験ですが、賃料や住んだ年数、汚れ具合にもよりますが、4年間住んで2万くらいが敷金から差し引かれました。具体的には、タバコで黄色くなった壁紙であっても、4年間の経年劣化ということで張替えは大家さんということでした。 (その退出時の管理会社によるチェックの際には、判例をプリントアウトしたものを持参して、高額な請求額を言われた時には見せようと思っていました。結果的には、見せる機会が無くて安心しましたが。。。) 以上、参考までに。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf
kamiero
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 判例を見たところやはり同じように出ているようですね。 もっとも、判例はあれど法での強制力が無い という現状らしく、話し合いレベルでは双方の歩み寄りのラインを見出すか、無理なら訴えるしかないようです。 ここの質問に書ききれない非常にとんでもない脅しなども、この大家さんからは受けまして今後慎重に対応をすすめたいと思います。ありがとうございました。

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