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敷金の清算について
賃貸マンションを借り、その契約書を読んでみたのですが、敷金の清算の項目について疑問に思うことがあるのです。 ・契約開始日から1年未満の解約の場合、敷金の50%を差し引き清算します。契約開始日から1年以上経過しての解約の場合、敷金の3分の1を差し引き清算します。 このように契約書には書かれているのですが敷金は原状回復ためにかかった費用以外は全額帰ってくるものではないのですか?ご回答、よろしくおねがいします。
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敷金は社会通念上、原状回復ためにかかった費用以外は全額帰ってくるものですが契約上・契約開始日から1年未満の解約の場合、敷金の50%を差し引き清算します。契約開始日から1年以上経過しての解約の場合、敷金の3分の1を差し引き清算します。と記載されていれば契約書が優先されます。
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- 9xdy11nz
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関西では敷引き制度が慣習としてあり下記のような判例もありますがあなたの住む地域ではどうですか? 契約締結時にそのことを認識してましたか? その辺で判断が分かれると思います。 平成14年6月14日神戸地方裁判所判例一部抜粋 「一般に,建物賃貸借契約において,敷金ないし保証金の一部を敷引金として,その使途及び性質を明示することなく賃貸人が取得する旨を定めるいわゆる敷引約定はしばしばみられるところである。 そして,それら敷引約定は,一般的には,賃貸借契約成立の謝礼,賃料の実質的な先払い,契約更新時の更新料,建物の自然損耗による修繕に必要な費用,新規賃借人の募集に要する費用や新規賃借人入居までの空室損料等さまざまな性質を有するものにつき,渾然一体のものとして,一定額の金員を賃貸人に帰属させることをあらかじめ合意したものと解されるところ,それら敷引約定はそれなりの合理性を有するものと認められるから,その金額が著しく高額であって暴利行為に当たるなどの特段の事由がない限りは,その合意は有効である」
お礼
勉強になりました。 どうもありがとうございます。
- jixyoji
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こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 【原状回復義務】に関する国の指針は下記の通りです。 【善管注と原状回復義務】 http://members.at.infoseek.co.jp/kanji/siki002.html 【「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要】 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm 国土交通省ガイドラインによると【原状回復義務】とは 『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失,善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること』 となっています。 ●契約開始日から1年未満の解約の場合、敷金の50%を差し引き清算します。契約開始日から1年以上経過しての解約の場合、敷金の3分の1を差し引き清算します。 仮にkotikame00さんが契約書面で借主負担の特約があったとしても下記判例集の中の例えば『名古屋地裁判平成2.10.19判例時報1375号117頁』をご覧いただければわかりますがそういった特約は【無効】と解釈できます。 「敷金返還と原状回復特約に関する判例集」 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Tintai/Sikikin.html ====抜粋==== 「畳・ふすま・風呂釜などの取替や小修理は賃借人の負担で行う」との修理特約 「2 本件修理特約に基づく費用償還請求について 本件修理特約は,一定範囲の小修繕についてこれを賃借人の負担において行う旨を定めるものであるところ,建物賃貸借契約における右趣旨の特約は,一般に民法606条による賃貸人の修繕義務を免除することを定めたものと解すべきであり,積極的に賃借人に修繕義務を課したものと解するには,更に特別の事情が存在することを要すると解すべきである。そして,本件においては右特別の事情の存在を認めるに足りる資料はなく,先に認定したところの礼金の授受及び控訴人が昭和55年に本件建物に入居した際には前の居住者が退去したままの状態で入居している事実は,むしろ本件修理特約が賃貸人の修理義務を免除するに留まるものであることを推認させるものである。 被控訴人は,本件賃貸借契約終了後に自らの出捐によって行った修繕につき,本件修理特約を根拠として控訴人に対してその費用償還を求めるものであるが,右に説示したところから本件修理特約は右償還請求の根拠となるものではないというべきであるから,被控訴人の右請求は失当である。なお,いわゆる原状回復義務から直ちに右費用償還請求義務を導くことはできないと解される。 ======== また賃貸借契約が約半年前という事なので平成12年5月12日施行の【消費者契約法】第4条違反で敷金,もしくは礼金の全額返還請求が可能です。 「消費者契約法」 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/shouhisha.html ====抜粋==== 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。 二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。 4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。 一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件 5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 ======== kotikame00さんの場合【敷金返還交渉のプロの業者に依頼】とあるのでこの際『司法書士』に依頼して【少額訴訟】に踏み切ってはどうでしょう?別に健康状態に不安があるのであれば代理人をたてて依頼すればよいだけですし,敷金返還における証拠書類など一通り揃っているでしょうから後は代理人に依頼すれば簡単です。下記司法書士会HPで最寄の司法書士を検索できます。 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm 少額訴訟に関しては下記HPを参考にして下さい。最大賠償額は60万円で当日結審が可能です。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ 「少額訴訟 手続サイト」 http://www.e-legal-office.net/syougaku/ それではよりよい賃貸環境をm(._.)m。
お礼
勉強になりました。 どうもありがとうございます。
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