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敷金清算どうなるだろう・・・・
近々、7年間住んだアパートを退去しようと思っています。(福岡県在住) そこで、退去後に敷金清算がどうなるのか、とても気になっています。 契約書には「解約時に敷金より10万円を敷引金として差引く。但し、清掃費、壁、床等の汚損、破損による補修費は実費清算とする」と記載されています。 最近、最高裁で借主に有利になるような判例が出されたと聞いたことがあります。 毎月の家賃として修繕費も含まれているから、故意による破損以外の実費清算はないと考えていいでしょうか? この契約書自体が無効と考えていいのでしょうか? (例えば、サラ金が法外な利息を取り立てても無効のように・・) お知恵をお貸しください。
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最近引越し、敷金の返済の問題を経験しました。 私の場合は敷引きではなかったのですが、畳み、襖の 交換、クロスの張替え等は「リフォーム」にあたる とのことで、敷金はリフォーム費用に充填するものではなく、明らかな過失などの修繕費として利用するなら 仕方がない、と裁判官に言われ(簡易裁判ですが) 結局、タバコを吸っていたためクロスの変色があるので、 クロス張替えの一部、襖にも色がついていたのですが、 こちらはクリーニングを一部負担ということにして、 結局半額ぐらいは戻ってきましたよ。 最近敷金の問題がとても多いので、ガイドラインが出来、 それに沿って話しを進めいる、とのことでした。 (司書さんのお話です) 大家さんや不動産に直接いっても埒があかないと思いますので、とりあえず話しをして、それから内容証明郵便で 敷金返還の主張、それでもダメなら簡易裁判という 流れで、おそらく返ってくると思います。 敷金返還で検索すると、内容証明の文章などを 代筆してくださる業者もありますので参考になさってください。 敷金は戻ってきます。諦めないでください!
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- tsururi05
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いまのグレー金利に近い取り扱いになります。 つまりクレームをつければ、借主有利の判断が 下ることもありますが、本腰を入れて対処しない と契約書がそのまま有効です。グレー金利も返せ ばそのままで高金利で返すことになりますが、裁 判所にもつれこむと、借主が勝つのと同じ道理です。 さて具体的な請求方法ですが、まず退去時にき ちんと清掃し、その模様は、かなり細かく写真と して残しておいて下さい。壁のくすみ、畳のあと など、細かく写真として残しておきましょう。 退去後、大屋は基本的には、すべてを綺麗にや り直したがりますから、あなたに敷金を清掃に使 ったことくわえて補修にこれだけかかったという 請求書がきます。 そこで裁判所にあなたが訴え出るわけです。 そして裁判所で、双方の主張が展開され、そし て補修が真にやむをえないものなのか、過剰なも のなのかが判断されます。 そしてようやく費用の分担が決まります。 借り主が有利だから、払わなくていいのだの、 大屋が一方的にとってよいのだの、は両方とも間 違った主張です。
お礼
そうですね。 昨年の最高裁の判決で借主がかなり有利になるんじゃないかと、ちょっと勘違いしていた部分もあり、かなり反省しました。 ご回答ありがとうございました。
- ken_dosanko
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敷き引は西日本の慣習、いや「悪習」ですからね。慣習をくつがえすのは難しいのでは、と思います。 わたしも家賃7.2万、敷金14,4万のマンションでしたけど、6年住んで、ひとおおり掃除もすませて、でたあと、壁紙全面張り替えなど、修繕費として28.8万円請求されました。うち、敷金14,4万で半分を補填し、残り14.4万の半分を家主が負担してやるから、残り7.2万を払え~ ときました。 国民生活センター(埼玉の川越)に間に入ってもらいましたが、管理会社(+家主)との胃の痛くなる電話交渉4ヶ月で何度か罵倒された末、逆に敷金5万円の回収に成功しました。結局9万は戻ってこなかったです。 国民生活センターもあくまで仲裁する立場で、「交渉をするのはあなたですので、あなたがしっかりしてください」と半分突き放したような言い方されました。 結局、あなた自身が勉強して、相手から取り戻すしかないと思いますよ。わたしのように、罵倒されることもあるでしょう。なんとか、敷金が戻ってくるといいですね。簡易裁判までいくと、時間も奪われて、大変でしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 実際の経験お話、参考にさせて頂きます。 裁判って大変なんですね
- ratypon
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引っ越し費用もあるし、敷金はなるべく多く取り戻したいと願うのは、人の常です。 契約は一般に地方により慣習が違うと思いますので、一概に言えませんが、不動産屋さんが作成した契約書に基づいての契約なら、無効主張できないでしょうね。宅建免許取り消しになるもの。 次ぎに裁判所の判断は、例えば「住宅設備貴方で3代目としましょう。貴方が破損させたから、新品の代金を敷金から差し引くのは違法です」。と言うことです。(敷金から引けるのは残存価格だけと言うことで絶対に引いてはダメと言っているわけではないです。) 使用しても直ぐに清掃する人・しない人。 浴槽・便器、実家は母が定期的にしている。で、定期的に清掃する人・人の物だからしない人。 キッチンにおいては、調理の汚れを貯めない人・汚れていても放っておいて取れなくする人。 タバコを部屋でスパスパ、換気扇の下ですう人、吸わない人。 同じ敷金の返還では不公平ではないですか?。どう思います。 滅茶苦茶な使用をしておいて、「通常の使用」は言い張れません。 退出するとき、清掃して出ていれば良いのではないですか?。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに汚い使い方した人と同じ清算方法なら、不平等ですよね・・・
- 6dou_rinne
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家主と交渉はできるでしょうが、敷引については一般的な慣習ですから契約の無効を主張するのは難しいでしょう。 裁判で争そってみるというのなら別でしょうが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 慣習だからって諦めるには・・・ちょっと納得いかないんです。。
お礼
ありがとうございます! 「リフォーム費」と「修繕費」とでは全く違うのですね! 早速、内容証明の準備をしたいと思っています。 本当にありがとうございました。 (お返事が遅くなりまして、申し訳ありませんでした)