• ベストアンサー

及びと又は、翻訳者へ質問

法律文書の和訳について教えてください。原文は英語ではないのですが、英語に例えて質問させていただきます。 A and other ~ 「A及びその他(の)~」 A or other ~ 「A又はその他(の)~」 としている訳文があります。 この場合、「及び」や「又は」を訳出する必要がありますか? 日本の法令集に目を通したところ、「その他(の)」の前に「及び」や「又は」をつけている例は見当たりません。 アドバイスをお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • newbies
  • ベストアンサー率39% (45/115)
回答No.2

http://ejje.weblio.jp/content/Contract+on+Insurance+or+Other+Financial+Security+for+General+Ship+Oil+Pollution+Damage subjectに関してはorは訳出されていませんが、詳細に関しては訳出してますよね。つまるところは、日本語にorやandを省いて記述しても法的に原文のorやandが含んだ文章の意味と同じ解釈であれば、削除しても構わない。ただしそれを省くことで契約内容の解釈がかわるということであれば、問題が生じるだけただと考えます。

seikomatsuda
質問者

お礼

ありがとうございました。日本の法令文書に目を通したのですが、解決しなかったので、回答者さんのアドバイス通りに内容から判断しようと思います。

その他の回答 (1)

noname#183197
noname#183197
回答No.1

翻訳者じゃないですが、 >「及び」や「又は」を訳出する必要がありますか? 文脈によって異なると断言します。 例えば Be careful of spyware and other viruses ならは 「スパイウェアなどのウイルス」で契約書でも何の問題もないでしょう。 ただし、A and other viruses such as ... などと続く場合もありますし、such as がなくても A とはあるいみで異種的なものなら、A およびその他の~」としたほうがいい場合もあるでしょう。

seikomatsuda
質問者

お礼

ありがとうございます。そうなんです、契約文書だとこのパターンは日常的に使われているのです。 それが、法令原文となると例が見つからないのです。

関連するQ&A