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保証人の弁済と更改についての考え方
- 保証人が主債務を満足させる行為をした場合に、絶対効が生じますが、その弁済が保証債務の弁済なのか、主債務の弁済なのかわかりません。
- 保証債務は主債務に従う債務ですが、保証人の弁済は自己の保証債務の弁済であり、第三者の弁済ではありません。
- 保証人の弁済が保証債務の弁済であるとすると、保証債務が消滅した後に主債務が消滅するため、主債務の消滅が起因することになりますが、その理由は明確ではありません。更改についても同様です。
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>保証債務の弁済なのか?、主債務の弁済なのか? 保証債務に決まってる。主債務の弁済だったら主債務が消滅するのは当たり前のことであって「絶対効」なんて概念を容れる余地がないからね。 絶対効というのは、ある債務に関して生じた事由が「他の」債務にも効果を生じる場合なのであって、あくまでも主債務でない保証債務の弁済が「保証債務とは別の債務であるはずの」主債務をも消滅させるから「絶対効」なの。 >主債務と保証債務は別個の債務ですが、保証債務は主債務に従たる債務ですよね。 まあそうね。 >話はかわりますが、保証人の弁済は、自己の保証債務の弁済であって、第三者弁済ではない、というのもあります。 そう。 >このようなことから、この保証人の「弁済」は、保証債務の弁済であって主債務の弁済ではない、ということと考えてますが、正しいのでしょうか? 当然。 >仮に、保証債務の弁済であれば、この弁済により、保証債務が消滅し、どういう理由で主債務が消滅するのでしょうか? 保証がそういう制度だから。解る?そういう風に決めたから。それだけ。法律上の制度が何でもかんでも論理必然的に決まっているわけじゃない。ってかむしろ、論理必然でないものの方が多い。だからこそ、法律で定めるんだからさ。まあ保証に関して言えば、保証契約当事者の合理的意思としても、保証債務の弁済は主債務の弁済の代わりなんだから主債務が消滅しなきゃ意味がないので主債務が消滅することを当然に意図していると言えるけどね。 つまり、保障という制度の趣旨がそういうものだから。 >附従性で消滅するとは考えにくいですし…主債務が消滅して、附従性で保証債務が消滅するわけですから、逆ですよね? そう。付従性の問題じゃない。 >更改も主債務を満足させる行為とありますが、保証債務について更改契約すると、旧債務(保証債務)が消滅するから、主債務も消滅すると思うのですが、これも附従性の逆のような感じがして、理解ができません。 だから、そういう制度だから。もともと、主債務の弁済が期待できないときに「代わりに弁済してよ」ってのが保証という制度なわけ。だから、「代わりに弁済するんだから主債務は消滅する」という制度になってないと、二重弁済が受けられることになっちゃうでしょ?二重弁済を認めた上で不当利得で処理するなんて面倒臭いことするくらいなら端的に、保証債務を履行すれば主債務にも効力が及ぶとしてしまえばそれで良いじゃない。当事者にしてもそういうつもりで保証契約を締結するのが普通でしょ?そんだけの話(求償とか弁済による代位の話はまた別次元の問題)。 そして、更改というのは代物弁済類似の事情で(別の債務の負担と引換えに旧債務を消滅させるという合意なので、給付とは違うが、いわば新たな債権を給付して弁済に代えるという意味で代物弁済類似)代物弁済同様に債務を消滅させる行為であり、保証債務の弁済と同視し得るんだから、弁済により保証債務が消滅する場合と同じく、絶対効を生じるという制度にしただけ。 ってことで、 >この「弁済」が何についての弁済なのか、また、その弁済がどういう理由で、主債務を満足させる行為になるのかの考え方を教えていただけないでしょうか? 既に述べたとおり、保証債務に決まってるし、保証という制度が元々「主債務の代わり」である以上、保証債務の弁済が主債務の弁済に代って主債務自体を消滅させるというのが保証の趣旨だから。 >あわせて、更改の考え方も、教えていただけないでしょうか? 以上述べたとおり。 難しく考えすぎだと思うよ。
お礼
ありがとうございます。理解できました。ついつい難しく考えてしまうのは癖なのかもしれません。なるべく難しく考えないようにします。 また、宜しくお願いします。